○紛争国における非戦闘地帯が言葉遊びであるように、『法的な戦闘行為』か『違憲でない武力衝突』かも自衛隊の安全・生死とは関係がなく政府のPKO維持の為の建前の合憲解釈に過ぎない。
「法的な戦闘ではない」=南スーダン派遣部隊の日報めぐり―稲田防衛相
南スーダンの政治情勢は停戦合意後も安定しておらず、自衛隊がいつ稲田朋美防衛相の言ういわゆる『武力衝突』に巻き込まれ殉死者(戦死者)を出すかは分からないが、『憲法解釈(戦闘行為か武力衝突か)』以上に客観的事実を誤魔化される恐れのある『日報の廃棄(日報がもうないと嘘をつこうとした)』の方が問題だろう。
さすがに自衛隊の海外派遣で戦死者が出た場合に事故死・殉難死で煙に巻くはしないと信じたいが…『非戦闘地域・法的な戦闘行為』など言葉の合憲性確保の都合はあるにせよ、紛争・テロが頻発する地域の暫時的治安は自衛隊の安全を保障しない、国際貢献・同盟軍の為の戦闘も有り得るリスクと事実を踏まえての派遣となる。
○PKO実施の5原則も立憲主義の解釈ギリギリで自衛隊の海外派遣を可能にしてきたが、稲田防衛相の解釈では『戦闘参加しても戦死者がでなければ合憲の末節な発砲事件・武力衝突に過ぎない』となるのだろう…
『戦闘参加しても戦死者がでなければ合憲の末節な発砲事件・武力衝突に過ぎない』の解釈が実質的に今の国会では罷り通っているが、自衛隊の戦死者は出ていなくて、敵対勢力が自衛隊の自衛範囲内の反撃によって大勢の死者を出しても『法的な戦闘行為ではない(襲撃勢力を完全制圧できれば戦闘はなかった)』になるのか。
よく分からないが、銃器や戦闘車両を用いた戦闘が近い距離・地点で行われて、数百人規模の戦死者が出た状況が『法的な戦闘』ではないとしたら、どのくらいの兵員・装備・武器・死傷者のレベルで法的な戦闘になるかはすべて防衛相の考え方次第となってしまう。自衛隊は任務に納得してても法治主義が蔑ろになるだろう。