少年法適用年齢を“18歳未満”まで引き下げるべきか?:殺人など凶悪犯罪に限っては高卒相当の年齢から成人扱いでもおかしくはない

罰から教育への近代法には賛成だが、殺人に限っては18歳を成人年齢とした方が、その凶悪犯罪を抑止しやすいかもしれない。『殺人=悪』は学校で教育して悪い事をしない人間にしていことする以前の問題であり、殺人(凶悪犯罪)に限っては18歳時から成人同等の刑罰になると教えても、その内容を理解できない子供はほとんどいないし、実際に殺人をしようとする子供もいないだろう。

少年法適用年齢引き下げの妥当性、教育的観点からの考察

18歳は高校を卒業して、親・教師の管理下から離れる人が増え、中には進学・就職で一人暮らしする人も出る。『家族・学校における監視や保護のレベル』が弱まり、モラトリアムな不良青年が集団化(ギャング化)するリスクも高まるので、腕力・環境・経済・仲間の面で凶悪犯罪が高校在学時より誘発されやすい。

18歳の時点までは多くの子供がまだ学校に通っていて(一日の行動が概ね予測でき)、親と一緒に生活して経済的にも守られているので、『親・教師の管理や教育』で問題行動や非行は抑制されやすい。18歳以降は『生き方や経済状況の多様化・自由な時間や関係の増加』が進み自己規律できない人や集団の犯罪リスクも高まる。

かつての成人年齢や少年法の最大のネックが、18?19歳が起こした凶悪犯罪の処遇への不満・再犯の不安である。実際高校生よりも高卒後の半グレな無職・不良グループによる犯罪率は高い。悪い事をしないよう教育するというが、法律も常識も無視して犯罪仲間で徒党を組んでいる18?19歳に誰も教育的介入ができない。

逆に殺人や強盗、強姦など凶悪犯罪に手を染めない教育、反社会的グループに加わらない教育は内容が難しいのではなく、精神状態や衝動制御の問題である。18歳以上の人に対し『殺人はダメで罰せられる』を教えてくれる人やその必要性もないわけで、反社会的人格・社会憎悪を改善する精神療法的アプローチになる。

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