死刑制度の廃止論・存置論の『人間観・刑罰の意義』について

歴史的に先進国とされてきたEU加盟国はすべて死刑を廃止しているが、死刑廃止論が沸き起こってくる必要条件は『経済成長・教育水準向上・人権思想・平和な環境・殺人の減少(殺人禁忌の規範順守の拡大)』である。

■日弁連、「死刑廃止」宣言へ 冤罪事件や世界的潮流受け

死刑廃止論は啓蒙思想・教育水準を背景として『理性的な言語が通用する人間(適切な環境で教えて話し合えば分かる人間)』が圧倒的多数派となった時に、野蛮(本能)に対する文明(理性)の優位性の証明として強まってくる。

反対に、死刑存置論では殺人者は『文明・理性・教育の啓蒙の及ばない野蛮人(理性の言葉が通じない教育するだけ無駄なディスコミュニケーションの反社会的主体)』とみなされる。死刑の判決を執行することで、被害者・世の中に対する応報刑の償いをさせて見せしめにし、決定的な再犯防止(息の根を止めれば二度と犯罪は起こしようがない)によって社会防衛を図るべきだとされる。

死刑には統計上の犯罪抑止効果はないとされるが、それは過去においては『貧苦による生きるためのやむを得ない強奪・殺人』が多く、現代の先進国においては『死刑があってもなくても殺人を実行する人の絶対数』が元々相当に小さいからである(殺人・暴力の禁忌が幼い頃からしつけや教育、人間関係を通して深く刷り込まれているからである)。

現代では『殺人・強奪以外の適応的な問題解決法の選択肢』が多いので、あえて他者の人権を決定的に侵害して社会的・法律的に厳しく指弾され(社会共同体から排除され)、生理的な気持ち悪さも伴う『殺人』を選ぼうという人は少ない。

偶発的な喧嘩の傷害致死(事故の過失致死)はともかくとして、殺人をどうしても選ばなければならない状況に追いやられるというのは、急迫不正の事態における正当防衛(長期の虐待・監禁・いじめなどに対する報復や自力救済)以外にはほとんどなく、利己的な殺人を計画して実行する人というのは現代社会における例外者となっている。

死刑になるから殺人をやりたいけれどやめておくといった考え方をする人があまりいないのだから、死刑があってもなくても殺人の件数は大きく変化するとは考えにくい。殺人・強奪を日常生活で目的達成の選択肢として『死刑の刑罰があるから実行しようかどうか迷っているという人』はまずいないし、殺人を現実的な選択肢においている人はいずれにしろ『現状に不満や怒りを溜め込んでいる人,他者や社会を好きになれない不幸不遇な人,過去に人格や価値観形成の大きな歪みを被り続けてきた人』ではある。

殺人・強奪を本当に実行してしまう人(利己的な殺人を排除せずに選択肢に入れている人)というのは、『豊かな先進国におけるイレギュラー(レア)な個人』と見なされるので、同情の余地の乏しい凶悪な殺人者が死刑になったとしても大多数の人にとっては『自分がそうなるかもしれない威圧的な見せしめ(犯罪抑止効果)』としてはあまり機能しない。

現代は過去の時代にないほどに殺人件数や大国の戦争が減っているという意味では、他者から物理的暴力を受けにくい時代だが(精神的・言語的・いじめ的な被害や非先進国の無差別的なテロはあるにせよ)、そうであればこそ『殺人の異常性(異端性・残酷性・脅威性)』が際立ち、殺人者の処遇をどうするべきか(徹底排除すべきか再包摂・再教育すべきか)に戸惑いやすいともいえる。

死刑廃止論が説得力を持つ時代・国というのは、逆説的だが『死刑がなくても最低限の教育・倫理・豊かさを身につけた大多数の人々が殺人を選択肢に入れないであろう(殺人をせずとも社会保障で救済される)と相互に認識できている時代・国』である。

逆に先進国では殺人が少数化・例外化することによって『殺人者に対する異常性・脅威性・要厳罰の認知(殺人者は我々とは決定的に異なる言葉・理性が通じない対象=我々の平和を守るために死刑で排除するしかない対象)』が強まり、死刑存置論にも一定の支持者が当然出てくる。

殺人がめったにないことであればこそ、極めて低い確率で発生する利己的な殺人の被害に自分・家族・知り合いが遭ってしまったらどうしよう、普通に生きていれば人に殺されるはずがない平和な時代であるはずなのに、自分たちだけにそんな不運の矢が当たることは絶対に許せない、そんな野蛮で利己的な殺人をした異常な加害者は絶対に許せない、死刑でその生存を否定しなければ被害と釣り合わず、同害報復で息の根を止めることが正義執行なのだとなる。

一方、死刑廃止論においては冤罪の回避もあるが『殺人禁忌・社会適応を内面化できなかった不遇不幸(先進国の99%以上の人は殺人を回避するだけの禁忌を内面化できるのにできなかった不遇)』と『所与の条件・優生学で人を区別しない人権の不可侵性』も暗黙裡に情状的に加味されることで、『国家権力を含む何者であろうとも人を殺してはならないという規範』を絶対化していると考えられる。

殺人禁忌の教育・倫理・世論による絶対化の強度が高まったというのは、人間個人の生命と自由の価値がかつてないほど高まったというのに等しいが、制度的・倫理的な『人間個人の生命と自由の価値の高さ(それを理解するだけの最低限度の理性・適応・共感・言語能力)』は望ましい社会秩序・共同幻想のフィクションとしての側面も持つ。

そのため、『文明・啓蒙・倫理の光(人口の9割以上を照らす殺人の自発的回避の光)』が、どこまで凶悪犯罪者の本能(動物性)・利己(他者否定)の暗闇を照らせるかの見立ての差異によって、死刑に対する存置・廃止の意見は分かれるだろう。

欧米諸国の死刑廃止というのは『殺人(決定的排除)による問題解決の放棄』という意味では、日本の『武力の威嚇・行使による問題解決の放棄』を謳った憲法9条の法理ともパラレルであるが、死刑廃止の場合は集合的暴力である国家と比較して、絶対的少数者(先進国の異端)に過ぎない利己的な殺人者の数が十分に小さいことから、戦争放棄より死刑廃止のほうが全体としての安全・治安は揺らぎにくいとはいえる。

死刑存置論は旧来的な応報刑の感情的な正義執行の根拠も持っているので、犯罪抑止効果がどうであろうと近代的な啓蒙主義や人権思想がどうであろうと、『(被害者が死んでいるのに)利己的な殺人者がまだ生存していること自体が不快・不正義』となるが、死刑廃止論は『何らかの説得的な理由や感情があっても人間の生存を制度的・多数決的に否定することはできないという考え方の一般化(殺人禁忌の絶対化に対する国家権力の模範性)』という論拠に立脚している。

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