共謀罪法案はテロ・殺人・強盗など『重大犯罪』を実行しようとする『組織的犯罪集団』を計画段階で逮捕できるようにするものだが、組織的犯罪集団と一般人の集まりの混同で解釈的な議論が混乱した。
現時点での政府の解釈は、組織的犯罪集団とは『暴力団・テロリスト・特殊詐欺グループ・窃盗団』などであって、『一般人のその場限りの集まり・勢いでの犯罪的な宣言や考え』は共謀罪の対象にはならないとしているが、組織的犯罪集団の定義に関する明文規定(組織構成のない一般人除く)を設けるべきだった。
共謀罪は濫用されれば治安維持法的な国民の自由を抑圧する法律になる可能性はあるが、原点は『国際組織犯罪防止条約』に加入するための法案である。『国家対国民(反政府の国民)のフレームワーク』を射程に入れていると感じるか否かで受け取り方が変わる。テロリストや国際組織犯罪に対処する枠組みを強調しきれなかった。
共謀罪にまつわる不安・懸念は、組織的犯罪集団に『市民活動・反政府運動・反原発運動などの政治的なグループ』が含まれるかもあるだろう。現時点では『政治犯(反権力集団)を想定・監視する法案』ではないが、将来はどうなるか分からない面はある。デモを超え暴力・脅迫・テロを用いて政治的意思表明する集団は対象になる。
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