京都府警の高速隊員の検挙で、兵庫県警の管轄意識も影響した可能性がある。同じ県警の隊員なら摘発したか否か…『ひき逃げ事故』ではなく『当て逃げ事故・物損』で145キロを出す緊急性があるかの判断。
速度違反自動監視装置(オービス)に記録されている警察車両の速度超過を見逃さずに検挙したのは『公正さ・適正運用』とも言えるが……警察官の意識として市民からの通報(現場)があって、赤色灯・サイレンを鳴らして走っていれば、速度超過を身内が検挙するわけがない(オービス摘発の対象外)という臆断はあっただろう。
警察車両の緊急時最高速度の超過が認められる例外は、『交通違反車両の取締り・凶悪犯の追跡など』とあるが、高速でも違反車両が150キロ以上のような異常な速度で逃げていれば、他の車両との事故を懸念して執拗な追跡はしないのでは。街中なら尚更、危険な速度での追跡はほどほどに証拠写真の撮影等に力を入れるようだ。
どのくらいの距離を145キロで走っていたのかは不明だが、『当て逃げ事故の通報内容の緊急性』というのが想定しにくいため、45キロもの極端な速度超過の必要性はないと判断されたのか。結果は不起訴だが緊急走行中のパトカーにも速度違反が有り得るという警戒を促した意味はある。120キロ程度なら見過ごしただろう。