「インターネット」カテゴリーアーカイブ

遠野なぎこが再婚から55日で離婚:別居婚における妻・夫としての役割負担の重さとは何だったのか?

遠野なぎこの短期離婚は二回目だが、『別居婚・子供がいない』というほぼ独身と変わらない自由が担保された生活条件で、相手からの被害があるわけでもない状況で、離婚しなければならない特段の理由はないようにも思うが。

遠野なぎこ、ブログで離婚発表 再婚からわずか55日

結婚制度や夫婦の責任を軽視しているという意見もあるが、逆に『行政・法律の結婚制度』に異常なほどの関心や執着があり、実際の生活は何ら変わらないのに『ただ籍が入っているだけという現状』が何らかの理由・こだわりで許せないのか。

別居婚で束縛も経済的負担もないなら、結婚しているままでも問題ないはずだが、あるいは相手の男性が家庭や子供を欲する常識的な型の人で、『この条件・生活なら結婚していても意味はない,ずっとこのまま別居婚で家庭の実態がないなら別の相手を探したい』という離婚の申し出をしてきた可能性もあるのだろうか。

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AKB48が、41日ぶりに握手会再開:AKB48のビジネスモデルとインターネット社会における人気・需要

AKB48の擬似恋愛を絡めるビジネスモデルにとって『会えるアイドル・距離の近い握手会』は欠かせないものだろうが、数万人単位の参加者がいれば悪意ある異常者が紛れる確率は上がり、セキュリティコスト・時間コストも高くなる。

AKB、41日ぶり握手会再開へ 襲撃事件後初

アイドル襲撃の動機は『恋愛妄想の愛憎半ばの独占欲・自己顕示的な劇場型犯罪』が多いと思われるが、AKB48であれば『みんなが楽しみにしている握手会が中止になる』といった自分以外の他者の楽しみ・喜びを邪魔する動機(秋葉原事件のような自分だけが不幸で面白くないという被害妄想・社会への逆恨み)も想定される。

無差別殺傷事件をはじめとして無関係な他人を殺傷する人の大半は、『自分だけが不幸・惨めで世の中(他者)から不当な処遇を受けているという被害感情』を持っているが、芸能人・著名人を襲撃する事件では『標的者へのある程度の興味関心・売名的な自己顕示欲』も関与しやすいだろう。

AKBやジャニーズの功罪の一つは『アイドルの距離感を身近にしたこと・ライブと関係欲求を融合させたこと』と『音楽の評価軸を擬似恋愛(人物の性的魅力)に傾けすぎたこと・音楽単体での評価や売上を崩壊させたこと』にあるかもだが、CDが売れないネット時代(複製時代・参加型娯楽)ならではのアイドルではある。

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LINEの『既読スルー(KS)』に対して返事を強要することの無意味さ:人間関係の信頼感や安心感を築く大切さ

人にはそれぞれの事情や仕事、優先順位、気分があり、常にLINEの返信をするためにスタンバイしている事はできない。返答が必要な急ぎの用件でなければ『既読スルー』は『返信にかかる時間』である。

キモかわいい 既読スルー(KS)を徹底的に追い込むLINEスタンプ「既読虫」がじわじわと人気に

自分のことを大切に思っているなら、すぐに返事して当たり前というのは、『相手との関係性(関係が悪化している状況)』によってはそういった感情や焦燥が起こる事もあるかもしれないが、返事を無理強いして貰っても嬉しくないのでは?本当に返したくない(遠ざかろう)と思っている相手なら、強制しても効果はない。

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日本の刑事裁判における司法取引の導入検討:日本の闇社会と犯罪組織のイメージの変化

『司法取引』は、犯罪者にしか知り得ない情報を引き出す為に有効な場面はあるが、『情報の信憑性』と『犯罪者への便宜・減刑に対する反発』の壁がある。罪の減免で、犯罪者を犯罪防止・組織犯罪対策・真相解明に活用する発想。

「司法取引」導入の狙いと問題点

日本では司法取引も潜入捜査も(囮捜査の一部は最高裁判決で認められているが)認められていないが、組織犯罪の内部情報を取ったり末端の犯罪者(構成員)を出頭に向ける役割は、『警察‐ヤクザの癒着的なつながり』が代替してきた過去の歴史もある。警察‐ヤクザのなあなあな関係は、中心を温存して(裏社会を必要悪として)末端を処罰する循環構造ではあるが。

日本では犯罪や犯罪者のグループ化を根本から断つというのは不可能だという認識もあるが、昭和期までのヤクザが『社会の必要悪(反社会分子の統制)・暴力で義理を通す任侠道(極道映画のピカレスクロマン)』の文脈で語られていた影響もあるか。少なくとも、手段を選ばず壊滅させるべき対象には位置づけられていなかった。

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7月1日に、集団的自衛権の行使容認の閣議決定:憲法9条の憲法解釈の変更はどこまで許されるのか?

憲法9条をストレートに読めば、自然権である個別的自衛権とは違って集団的自衛権が行使可能と解釈できる余地はない。閣議決定で『実質的改憲』に相当する解釈変更が許される法的根拠もない。

憲法解釈変更、7月1日閣議決定=菅官房長官が表明―集団的自衛権

国家の最高法規の改憲に相当する自己流解釈に対して『国民の理解』を求めても仕方ないし、本来そこまで飛躍した解釈をするなら『両院における改憲発議』をまずしなければならない。『国民全般が理解・同意したか否か』など実際には確認しようがないわけで、今すぐ集団的自衛権の行使が必要という具体的根拠も乏しい。

日米安保条約に基づく日米同盟は『日本国とアメリカ合衆国の安全保障』を目的にしているが、安倍政権が集団的自衛権を強調する理由として『米国からの双務性の確認』があったとも言われる。

だが、日本は在日米軍の駐留を許可し軍隊の維持費の一部を負担して、米国の太平洋地域におけるプレゼンスの拠点を提供しているので、現状でも米国だけに負担を押し付ける片務性に偏っているわけではない。

仮に集団的自衛権を容認するとしても、日本は『アメリカ合衆国の国土の防衛(グアム・ハワイなど)』に協力する義務を持つに留まり、『米軍の展開する戦争・作戦(アメリカ軍が攻撃を受けた場合すべて)』に対して共同防衛の義務を持つわけでは当然ない。

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145キロで緊急走行していた京都府警のパトカーが、兵庫県警に速度超過で検挙される:当て逃げ事故現場への急行で

京都府警の高速隊員の検挙で、兵庫県警の管轄意識も影響した可能性がある。同じ県警の隊員なら摘発したか否か…『ひき逃げ事故』ではなく『当て逃げ事故・物損』で145キロを出す緊急性があるかの判断。

<スピード違反>145キロで緊急走行…パトカーに赤切符

速度違反自動監視装置(オービス)に記録されている警察車両の速度超過を見逃さずに検挙したのは『公正さ・適正運用』とも言えるが……警察官の意識として市民からの通報(現場)があって、赤色灯・サイレンを鳴らして走っていれば、速度超過を身内が検挙するわけがない(オービス摘発の対象外)という臆断はあっただろう。

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