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オランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)が、日本の調査捕鯨に中止命令。

国際司法裁判所は一審制であるため、異なる争点から対抗的な訴訟を提起しない限りは、上訴はできずにその判決に従うしかない。日本の捕鯨は、政府の助成金を抜きにした利益はでていないため、『商業利益を得るための捕鯨』というよりは『科学的調査を兼ねた食の伝統文化を保存するための捕鯨』に近い。

国際捕鯨委員会は1986年に商業捕鯨を禁止したが、禁止の理由は『鯨の頭数減少・絶滅危機と種の保存』であった。日本は鯨が絶滅危機にまで至っておらず、一部の鯨の種の頭数が増加傾向にあることを、統計的・合理的な推測から立証するために、『科学的研究を目的とする調査捕鯨』を法律の抜け穴として1987年に開始したが、当初は調査捕鯨で捕られた鯨が廃棄されずに販売されるのは(無意味な殺処分や海洋資源の無駄遣いを回避する意味でも)暗黙の了解でもあった。

南極海の調査捕鯨、中止命令 捕獲数「多すぎる」

ここまで国際社会で反捕鯨の価値観や政治行動が強まっている状況では、年間に1000頭以上を捕獲することを了承させる『調査捕鯨』の持続は現実的に困難であるが、日本国内における鯨肉消費量の低下を考えれば『数百頭の捕獲頭数の制限枠』でも鯨肉が好きな人の需要はそれなりに満たせるのではないかと思う。

いずれにしても、『完全な商業捕鯨の承認』の可能性は有り得ないのだから、捕鯨が容認されるとしても『捕獲頭数の制限つきの捕鯨』になるわけで、日本は反捕鯨国との間で『科学的根拠に基づく捕獲頭数の制限枠(1000頭を超える現状の維持は困難であり調査目的にしては数が多いという批判にも一定の妥当性はある)』についてすり合わせて交渉するしかないだろう。

日本の調査捕鯨は『国際法の条文』からすれば違法であるが、日本が捕鯨を持続するために取れる国際法変更の措置は、『調査捕鯨によって得られたデータから鯨の一部の種が絶滅危機にはないと科学的に推測されるのであれば、商業捕鯨の再開をしても良いのか』という科学的根拠(エビデンス)に基づく反論をオーストラリアを筆頭とする反捕鯨国にぶつけてみることである。

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暴力団関連の犯罪を伝えるメディアの報道姿勢と警察のウェブサイトにおける実名公表

暴力団排除のために検挙された暴力団構成員の氏名を、警察のウェブサイトで一週間にわたり公表しているということだが、一般企業が暴力団のフロント企業や関連団体の構成員との取引を回避するための参考情報の一つ(名刺レベルならいくらでも架空企業・偽名を用いていそうだが)にはなるだろう。

暴力団員の実名にアクセス急増 4道県警がHPで公開

暴力団関連の凶悪犯罪のメディア報道で疑問に思うことの一つは、殺人・強盗などの凶悪事件であっても、一般人の容疑者のような『家族や周辺へのインタビュー報道・過去の学校生活や人間関係を掘り返すような執拗な報道』が全くといっていいほどなく、ただヤクザの構成員ということしか分からず、その人の人となりやそれまでの人生の履歴、若い構成員でも同級生の持っていた印象などが全く伝わってこないことだ。

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選挙権年齢と成人年齢の18歳への引き下げについての議論

憲法改正の手続き法である『国民投票法』では、当初、法律の施行から3年以内に選挙権年齢を“18歳”に引き下げるとしていたが、民法との整合性や霞ヶ関の成人年齢の見直しに対する抵抗もあって、選挙権年齢の引き下げは見送られていた。

『選挙権』というのは未来の国政や国民生活に対する関心・知識・判断に基づく政治参加の権利であるため、政治・社会・生活にまつわる独立的な見識や判断力が備わっていることが暗黙の前提となっており(被後見人・知的障害者にも選挙権はあるので能力的というよりも関心があれば良いという形式的なものではあるが)、『選挙権年齢』と『成人年齢』は一致することが望ましく混乱も少なくなる。

国民投票法:改正施行4年後「18歳以上」に 自民了承

だが、明治時代に制定された民法の成人規定(20歳を成人とする規定)は、各分野の法律の規定や判断にも大きな影響を与えているため、成人年齢を20歳に変更すると、それと連動して『民法・少年法・刑法・刑事訴訟法』などの改正もしなければならなくなる。そのため、その大掛かりな法体系全体の見直しの作業コストを敬遠する勢力の抵抗は強くなっており、また18歳では成人にふさわしい判断能力や責任感が備わっていないのではないかという世論の反対もある。

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『動物園』という人工飼育環境と動物の権利(アニマル・ライツ)

人間にとって非野生の人工飼育(直接間接の管理)する動物は、『家畜(食肉・皮革・労働力などとして利用する動物)』か『ペット(観賞・愛玩のために利用したり品種改良したりする動物)』かにならざるを得ず、人間が野生動物と共存共栄できる生態的領域は非常に狭い。

わずかでも人間の農業・牧畜・開発・安全とのバランスを崩せば、野生動物は駆除・駆逐される過酷な運命に晒されてきたし、適切な駆除(頭数管理)ができない野生動物の繁殖・増加は、文明社会に生きる人間にとって様々な脅威や危険、被害をもたらす。

デンマークの動物園、キリンに続き親子ライオン4頭を殺処分

現代日本においても、山間部でニホンザルやエゾシカ、イノシシが急増して田畑を踏みあらす被害が増加していて、地元の人たちは頭数管理の必要性を認識して求めているが、猟友会の衰退・高齢化や人員不足、動物保護条例などによって野生動物と共生可能な狩猟・駆除は困難になっており、次第に人が住める領域は狭くなっている。

現代に至って、人間は動物愛護精神や環境保護思想を発達させて、『人為・人工に対する自然・環境の優位と保護』を訴えるだけではなく、動物にも人間に近い権利を認めるべきだ(死・苦痛・恐怖を回避する権利や人間に近い心理が動物にもある)とする『動物の権利(アニマル・ライツ)』の思想が説得力を持つようになってきている。

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関越道のツアーバス事故で懲役9年6ヶ月の実刑判決。時代のマスメディアの報道姿勢

関越道のツアーバス事故は、自ら請け負った違法な労働条件(バス車体・運転手の登録手続にも法的な不備がある状態)によって過労状態に陥っていた河野化山(こうのかざん)被告が、居眠りをして猛スピードで防音壁に突っ込み、車体が真っ二つになるほどの損傷を受けた見た目にも衝撃的な事故だった。7人が死亡して、38人が負傷する自動車事故としては非常に大きな被害を出した。

<関越道事故実刑>「ある程度納得したが…」遺族、笑顔なく

自動車事故は年々減少を続けており、交通事故の死亡者がピークだった1970年代の交通戦争ともいわれた1万6千人台と比較すると、現在は飲酒運転厳罰化・危険運転関連の法改正の影響もあり4700人を割り込むまで激減している。現在が最悪の交通事故の状況というのは当たらないが、人々の意識としては『悪質な交通事故が増加したという印象』も強く、このことは凶悪犯罪が低い発生件数で推移しているのに、『治安が悪化しているという印象』ともつながっている。

1970~1980年代頃までは、日本は高度経済成長期にあり自動車の売上・税収と普及率が伸びるモータライゼーションは、『裕福な中流階層の増加を反映した先進国化(経済成長・労働意欲につながる欲望の原動力)』でもあったから、いくら自動車事故やその被害者が増加していても、被害者心理を代弁するような形の報道姿勢をマスメディアが取ることはなく、事故の発生と犠牲者数が淡々と報じられることが多かった。

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“週末婚・月末婚”といった同居しない結婚(通い婚)と同居する従来の結婚との異同

結婚すれば一緒に寝食を共にする共同生活をするのが当たり前という常識は、その多くを『性別役割分担』『子育ての協働性』『配偶者の排他的な独占性』に依拠しているが、ずっと一緒に同居することによって得るものもあれば失うものもある。

『一緒に住まないのであれば結婚する意味がない』という保守的な意見は、男性であれば『衣食住をはじめとする身の回りの世話を常にしてもらいたいという欲求(男性にモテるというか男好き・恋愛脳な妻であれば浮気防止なども含む)』、女性であれば『家族の絆を分かりやすい同居生活で確認したいという欲求(女性にモテるというか女好き・恋愛脳な夫であれば浮気防止なども含む)』が根底にあることがやはり多い。

結婚しても自由な生活を保証する「週末婚」

相手のためや相手の利便を思っての『同居の結婚』、自分が見返りを求めずして相手にして上げることだけを純粋に楽しめる同居の結婚であれば、夫婦関係が同居によって好ましくない影響を受けたり、喧嘩の原因が生まれることはないはずだが、そこはやはり特別な悟りの境地には達していない生身の人間である。

『自分だけが相手に良くしてあげていて、その見返りとなるものが不足しているように感じる状況』が続けば、不機嫌になったりそれとなく不快な動作になったりすることがないとは言い切れず、一緒に住んでいれば別居している時よりも『相手がしてくれて当たり前と思う水準』が知らず知らずに上がってしまいやすいのである。

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