「法律」カテゴリーアーカイブ

『死刑制度・人権思想』と『煮ても焼いても食えない類の凶悪犯罪者(悪行・無反省・社会憎悪の捻れた主体)』の処遇に困る現代の先進国

EUやアメリカの多くの州では、キリスト教の博愛主義(人間の人間に対する裁きの限界の自覚・人間の潜在的な良心と内省への信仰)を背景とする『人権思想・暴力禁止』の深まりもあって、刑罰としての『死刑(極刑)』は廃止の流れに向かっている。

死刑執行「本当に長かった」

日本は立憲主義的には人権を尊重する成熟した近代国家の一員ではあるが、欧米のような死刑廃止の流れは起こっておらず、むしろ他人を殺した凶悪犯罪者は死刑もやむを得ない(それ以外の自由刑では量刑が軽すぎる)とする死刑存置の価値観を持つ人が多い。同じ死刑存置の主張にも、『積極的・応報的な死刑肯定論(正義遂行としての死刑)』から『消極的・社会防衛的な死刑存置論(必要悪としての死刑)』までの幅はある。

あるいは日本では積極的に被害者の痛み・無念を思い知らせるために加害者に報復して死刑にすべき、更生なんてしなくていいから社会から完全排除して再犯リスクをなくすべき、裁判所の判決は事件の残酷さ・凶悪性に対して軽すぎる(被害者に落ち度のない利己的な殺人は原則死刑などもっと死刑判決のハードルを下げるべき・裁判員裁判の死刑判決を覆して無期懲役にするなどもっての他)だとする『死刑肯定論・死刑存置派』のほうが多数派を形成している。

欧米の死刑反対論は外国人を殺傷する国家安全保障(防衛・正義・テロ撲滅を掲げた戦争)とは矛盾するところもあるのだが、『人権・良心・殺人禁忌の普遍主義』に立脚していて、国家権力による死刑執行も『広義の禁止されるべき殺人の一種(人間の生命活動はいかなる主体や権力であろうとも人為的・法律的に奪うことは許されない)』と解釈し、死刑を人間の裁く権利の限界を超えた『反倫理的・非人道的・残酷な越権(神の領域の侵犯)』と見なすのである。

良心の普遍主義というのは、キリスト教の『懺悔・告白(告解)』による罪の赦免の教会文化とも相関するように思うが、どんなに他人や社会を憎悪して倫理規範・法規範を蹂躙する凶悪犯罪を起こした人間でも、『自分の犯した罪と向き合う良心』が完全に無くなったわけではなく、適切な更生教育・人間信頼(社会適応)の機会を与えられれば喪失した良心・倫理を取り戻せる可能性があるという考え方である。

良心の普遍主義は、神の赦し(人間の裁く権利の限界)や遺伝・環境の要因とセットになって、『加害者本人の凶悪犯罪に対する自己責任』を減免する理由となっているのだが、それは『その加害者がそういった悪事を犯す人間になってしまった責任は果たして本人の自由選択や自己責任だけにあると言えるか+本人にはどうしようもならない運命・遺伝・家庭・環境によって不可抗力的にサイコパスの社会憎悪的な人間性が形成されていった可能性がないか』という倫理的な問いへと接続する。

一方、死刑肯定論は『シンプルな行為主義と自己責任論』によって構成されるものであり、『どんな理由があろうともその理由が本人の意思で回避できないものであっても、重大な行為の結果に対する責任を被害の深刻さに合わせて取らせるべき』と考える。

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安倍首相は『憲法改正への橋』は整理されたというが、『立憲主義の原則+国民的議論の喚起』はほとんど確認されていない。

憲法改正の手続き法は整理されたが、『憲法条文の改正の目的や効果』について賛同も関心も集まってない。『法的安定性・平和主義・人権』を軽視する自民の憲法改正草案は、近代的立憲主義からの後退である。

<安倍首相>「憲法改正への橋は整理された」と意欲示す

安倍首相の言葉を借りれば『憲法改正への橋は整理されたが、その橋を通るべきものが何なのか分かっていない』ということになる。9条改正による自衛隊の国軍化や集団的自衛権について日本の賛同者は『対中国の抑止力』を想定するが、米国の改憲要請の中心は『中東・北アフリカにおける日本の持続的な軍事援助』である。

中国の東シナ海・南シナ海における領海の核心的利益の主張は強硬だが、『自由航行の原則』を守るという日本・東南アジア諸国の貿易の核心的利益が脅かされるリスクは低い。ペイするか分からない海底資源掘削の問題はあるが、貿易の自由航行権の保障は中国の貿易利益や国際的評価とも直結するので制限しないだろう。

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少年法適用年齢を“18歳未満”まで引き下げるべきか?:殺人など凶悪犯罪に限っては高卒相当の年齢から成人扱いでもおかしくはない

罰から教育への近代法には賛成だが、殺人に限っては18歳を成人年齢とした方が、その凶悪犯罪を抑止しやすいかもしれない。『殺人=悪』は学校で教育して悪い事をしない人間にしていことする以前の問題であり、殺人(凶悪犯罪)に限っては18歳時から成人同等の刑罰になると教えても、その内容を理解できない子供はほとんどいないし、実際に殺人をしようとする子供もいないだろう。

少年法適用年齢引き下げの妥当性、教育的観点からの考察

18歳は高校を卒業して、親・教師の管理下から離れる人が増え、中には進学・就職で一人暮らしする人も出る。『家族・学校における監視や保護のレベル』が弱まり、モラトリアムな不良青年が集団化(ギャング化)するリスクも高まるので、腕力・環境・経済・仲間の面で凶悪犯罪が高校在学時より誘発されやすい。

18歳の時点までは多くの子供がまだ学校に通っていて(一日の行動が概ね予測でき)、親と一緒に生活して経済的にも守られているので、『親・教師の管理や教育』で問題行動や非行は抑制されやすい。18歳以降は『生き方や経済状況の多様化・自由な時間や関係の増加』が進み自己規律できない人や集団の犯罪リスクも高まる。

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“ウェブ上で忘れられる権利”と“個人の賞罰を知る権利”

EU諸国では逮捕歴・前科・失態などを巡る『(ウェブ上で)忘れられる権利・検索されない権利』を主張して、Googleを提訴する動きが数年前から活発化している。

■優先すべきは知る権利か、人格権か 検索結果削除めぐり

EU諸国の民事裁判では、『Googleの検索インデックス』から提訴した個人に不都合な情報をGoogleに削除するように命令する判決が多く、『忘れられる権利・検索されない権利』は裁判所に訴え出れば認められる確率がかなり高くなっている。

『自分が過去に犯罪を犯したという記事・記録』は、ウェブ社会以前には新聞・雑誌には書きたてられたが、よほどの大事件・凶悪事件で無い限りは『人の噂も七十五日』でいつの間にか人々の話題から消えて自然に忘れられていくものであった。

ウェブと検索エンジンがまだ普及していなかった時代には、社会・他人が自分の悪事や逮捕歴について覚えていて話題に乗せたり差別的な対応をしてくるという『社会的制裁』に有効期間があった。

見ず知らずの他人に対する人間の興味関心には自ずから限界があり、かつてはわざわざ『忘れられる権利』など主張しなくても、人は新しい話題・流行や自分の生活の雑事に引き寄せられて、勝手に昔の犯罪など忘れてくれていたわけである。

しかし、ウェブに記載(アーカイヴ)された情報はいくら時間が流れても、『人間の記憶の内容・興味の意識』のように劣化しない、5年後でも10年後でも固有名(実名)・地域と事件名などで検索すれば『○年○月○日に~の罪状で○○容疑者が逮捕された旨』の情報が出てくるので、『不名誉な記憶の亡霊』がいつ蘇ってくるか分からない不安が常にある。

永遠に消えない不名誉な個人情報が『社会的制裁の強度』として適切なものなのかどうかは、『前科のある本人の更生・意識の度合い』によって異なってくると思うが、『殺人・強盗殺人・テロ・無差別殺傷』などの凶悪犯罪はともかくとして『軽犯罪の微罪の場合』にそこまで永続的な社会的制裁を与えることが適切か(更生・再犯抑止に役立つか)といわれるとかなり微妙ではある。

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『選択的夫婦別姓』を認める人・認めない人

数十年前から、選択的夫婦別姓を巡る議論は行われているが、この問題に『当事者性を持つ人』は主に以下に該当する人たちである。

■夫婦別姓、最高裁の判断は? 旧姓使用が広がるなかで

1.結婚制度を利用したいが、『旧姓を変えなければならない夫婦同姓』が嫌だったり不都合(不利益)があったりする人。

2.結婚制度を利用したいが、『結婚する相手(主に自分側が姓を変えなければならない女性など)』が夫婦同姓に反対している人。

3.子・孫が結婚するが、『夫婦別姓の結婚は容認できない(相手が自分の家の姓を名乗らないなら結婚を認めない)』という親・祖父母などの親族。

4.子・孫が結婚するが、『夫婦同姓の結婚は容認できない(自分の子が相手の姓になるのなら結婚を認めない)』という親・祖父母などの親族。

厳密には選択的夫婦別姓というのは、『結婚するみんなが夫婦別姓にしなければならない制度』ではないから、本来は『今まで通りに夫婦同姓にしたいというカップル・親族』の選択や利益を損ねるものではない。

しかし、『結婚するみんなが夫婦同姓にしなければならない制度設計』を守るべきである(今までの結婚の慣習・法律のルールに従えないカップルは結婚すべきではなく事実婚にすべきだ)という思いを持っている人たちが多くいるので、『選択的夫婦別姓の議論の余地』が生まれてくる。

選択的夫婦別姓を認めて欲しいという人は『個人主義的・自由主義的・選択的な結婚観』を持っていて、選択的夫婦別姓を認めないという人は『集団主義的・統制主義的・義務的な結婚観』を持っているのだが、『結婚』という男女を経済的・性的に結合させて次世代の子供を育てるための制度の捉え方が変わっている“過渡期”ゆえに起こる論争でもある。

かつては90%以上の日本人が使っていた結婚制度そのものの利用率がここ30年ほどで急激に低下していて、2035年頃には男性の約3割、女性の約2割が結婚制度を利用しないまま生涯を終えるとも推計されていて少子化の原因の一つにもなっている。

『義務的・慣習的な皆婚(女性が男性のイエの一員の嫁になるという旧来的結婚観念)の終焉』と『選択的夫婦別姓・パートナーシップ協定・同性婚の議論の発生』はかなり密接に相関している。

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大阪市小六女児焼死事件の再審開始:なぜ冤罪であっても二人の被告の釈放を多くの人が素直に喜べないのか?

母親の青木恵子元被告(51)と内縁の夫だった朴龍晧(ぼくたつひろ)元被告(49)は、1995年に大阪市東住吉区で小学6年生の青木めぐみさん(当時11歳)が焼死した民家火災で、放火・殺人罪などで無期懲役判決が確定していた。

しかし、本件を冤罪とする弁護団が『車庫燃焼の再現実験の結果』などの新証拠を出したことによって、再審開始支持の決定が出され、刑の執行停止(釈放)となっている。この事件では、有力な物的証拠・目撃情報はなく、捜査段階で強要されたという自白調書の信用性が疑われていた。

2人は公判で無罪を主張していたが、本人の自白は具体的であり信用性が高いとして1~2審では無期懲役の有罪判決、2006年には上告を棄却して最高裁で無期懲役が確定していた。既に20年の長期懲役刑に服しており、仮に冤罪であれば大阪府警・大阪地検の捜査手法の誤り及び見込み捜査の強行の責任は重い。

だが、本事件がこれだけ大きな冤罪の可能性を持っているにも関わらず、二人の被告人に殆ど同情・支援が集まっていないのは、『娘の青木めぐみさんに対する保険金殺人・性的虐待の疑惑』がかなり濃いという推測・予断が一般に広く共有されているからだろう。

二人の被告人の外貌・人相の印象(暴力団風のパンチパーマ・冷たい目つきなど逮捕時の写真の印象も含め)も余り好ましくないものを感じさせること、朴龍晧被告が在日韓国人(暴力団構成員あるいは前科・粗暴傾向などの反社会的傾向があったかは記事からは不明)であるという人種差別的な要素もあるだろう。

小学生の娘になぜ経済的余裕のない生活状況にありながら、1500万円もの生命保険を掛けていたのかについての合理的理由が述べられていないが、200万以上の借金がありながら、『まず普通は死ぬ可能性のない小学生』に生活費を更に切り詰めてでも安くはない掛け金をきちんと払い続けていたのはなぜか。

誰に保険金を掛けようが本人の自由といえば自由だが、元々小学生に生命保険を掛ける親は少ないだけでなく、常識的には借金を抱えた身で、保険金の入る見込みがまずない子供の生命保険料を無理をしてまで払い続ける合理的理由(生命保険以外の医療保険・損害賠償保険などが付属しているとしても)がない。

もう一つは、朴龍晧被告が自白したという義理の娘の青木めぐみさんへの性的虐待・強姦の疑惑があるため、『仮に放火殺人をしていないとしても、母子家庭に上がり込んできた卑劣な性犯罪者なのではないか(それならば強姦罪で起訴立件されていないとしてもそれなりの懲役刑を受けるだけの因果があり自業自得だろう)』という軽蔑・怒り・嫌悪などの大衆感情的な拒絶感が極めて強いことがある。

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