「法律」カテゴリーアーカイブ

安保法案の衆院での強行採決と立憲主義・民主主義・安全保障政策

総論賛成・各論反対は代議制・間接民主主義の限界だが、選挙で判断しづらい各論のリスクを、事前に排除できる仕組みが立憲主義(違憲な法の無効)である。安倍政権の問題は強行採決より憲法機能・三権分立の軽視にあるだろう。

<安保法案>賛成多数で可決・成立

立憲主義は『多数決で決定可能な法律・政令・制度の限界』を示すもので、例えば『民主主義・基本的人権そのものの停止』は、いくら国会ですべての議席を独占する与党の議員が賛成しても議決できないという事である。現行憲法では『平和主義の変更』も議会の多数決では決定できない為、本来は改憲手続を要す。

安倍首相のロジックでは、集団的自衛権の概念で括る多くの項目にわたる『自衛隊の海外での活動範囲・武力行使可能性』は、『平和主義の変更』ではなく『積極的平和主義への転換』で合憲という事になる。憲法学者・判例・元最高裁判事・国民の一定以上の割合が、首相・自民党の持論に依拠した合憲判定を承認していない。

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自転車で「歩行者にベルを鳴らす」のは禁止だが、事前に後ろから接近する自転車に気づいた方が安全…!

自転車のベルは背後からの追抜きの時は、余裕を持ってだいぶ手前から鳴らしてくれるか「横を通ります」とでも声掛けしてくれれば不快ではないが、法律上は歩行者の背後からの追い抜きは最徐行か降車しての手押しになる。

意外と知らない、自転車の禁止事項1位「歩行者にベルを鳴らす」

歩行者と接触しないための自転車の安全運転の道理から言えば、「背後からの自転車の接近に早い段階で気づく」のが最善で、本来は「黙ったまま徐行」よりも「ベル・声掛けをして追抜き(歩行者が抜かれることを理解して端に避けている)」のほうが安全度は上がる。黙ったまま追い抜きは歩行者同士でもぶつかることがある。

歩行者のいる歩道における自転車の安全運転の問題は、「自転車の走行レーンが左右にぶれる事」で、正面から接近する自転車でも「走行レーンのキープ」ができない人が結構いる。歩行者が予め端に避け、自転車の走行レーンを開けていて、自転車も歩行者を認知していても歩行者に近づき危ないケースがある。単純に、まっすぐ走るのが苦手な運転技術の問題か。

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裁判官の判例主義(前例踏襲)を市民感覚で修正することによる裁判員制度の趣旨と心理的負担

専門家の裁判官の判決は、正義感や社会常識(市民感覚)を交えない『判例主義』に過ぎるとして批判の矢面に立たされてきたが、その批判の多くは被害者救済の道が原理的に閉ざされた殺人罪などに対する『判決の甘さ』に寄せられていた。

<裁判員>「心に負担」ずっと 経験者7割超に「あった」

『過去の判例・量刑基準』と照らし合わせて、理不尽な殺人であっても『死刑判決』を容易には出さない半ば機械的な裁判官の判決は、『心理的負担の緩和(裁判官の個人的な裁量だけで量刑の重さを判断しているわけではない)』という副次的効果を生み出していた面もある。

被告の人生(生命)を大きく左右する判決を、十分な学習・訓練の機会のない法律の素人である裁判員が話し合いを通して決めるというプロセスはかなりのストレスや重圧感を伴うものになる。

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憲法改正に意欲を見せる安倍首相、来夏の参院選後に『国民投票』の可能性を示唆

安全保障より生活窮乏(所得減・増税)で大勢の国民が犠牲になってるが、改憲は『国民主権・平和主義・人権』の三原則を変質させ、国民の不安・不満の原因を内政から国外や軍事にミスリードする方向へ行くのではないかと不安である。

首相、国民投票は来夏の参院選後に 憲法改正へ意向

日米軍事同盟の強化が叫ばれる中、アメリカが日本に思い通りの血と汗の負担をさせられない抑止力となっているのが、米国GHQが起草に参加した日本国憲法である。憲法9条や25条の改正は、日米同盟の中で『日本人の犠牲』を払ってでも米国の世界秩序や地政学的リスクの封じ込めに参加する責任履行を担保する恐れがある。

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重無期刑(終身刑)の導入と死刑制度の存廃の議論

近代社会の原則である自由主義と人権思想は、何人たりとも他者の生命や自由を奪ってはならないという『他者危害原則』と最低限の規範・常識を共有する『学校教育制度+公共圏の意識』を前提として機能している。

しかし、“多様な遺伝子・環境(境遇)・気質性格・人間関係・動機づけ”を持つ人間は、その多様性と不完全さゆえに他者の権利(自由)を犯してしまうことがある。

「終身刑」創設の意義と懸念点

人間社会では有史以来、戦争や犯罪、支配制度(階級制度)を含めた『他者を殺害したり危害を加えたり従属させたりする人権侵害の事態』が途切れたことがない。

近代以前の時代には『食糧・土地・資源の絶対量の不足』によって他者を殺したり他者から奪ったりして人や集団が生き延びようとしてきたし、現代にまで至る近代以後の時代にも『個人的な怨恨・不遇・貧困・欲望・衝動を抱えた人たち+既存社会に適応できない人たち(利己的な欲求を非合法的手段で満たそうとする・思い通りにならない現実に対して責任転嫁をしたりやけくそになるなど)』が他者の権利(生存権)や自由を侵害してしまうことがある。

生命・身体・財産にまつわる基本的人権は“不可侵”であるというのが近代思想の啓蒙する内容であるが、現実社会は『基本的人権の不可侵性を尊重し遵守する個人』だけで構成されているわけではないので、『殺人・暴行・強奪・監禁・強姦などによる弱肉強食のメリット(見つからなければ犯罪をしたほうが自分のメリットや満足になるのではないか)』に流される犯罪者が生み出される。

近代的な文明社会に生まれて教育(人間関係からの学び・気づき)を受けながら成長した個人の9割以上は、近代思想の基本的人権の不可侵性を内面化して、『自分が傷つけられたくないのだから他人も傷つけてはならない』という理性的かつ倫理的な人権の持つ規範性を前提化していくので、重大犯罪とは無縁の人生を送ることになる。

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米国アリゾナ州の薬殺による死刑失敗と被害者遺族の苦痛:死刑にしたい思いと死刑を執行・観察するストレス

家族や親しい人が殺されるなど深刻な被害を受けた場合に、『殺したいほどの怨恨感情』は芽生え得るが『実際に殺す行為・加害者の死を見たい心情』とは隔たりがある。現代で仇討ちを認めても大半は実行できない。

死刑また失敗。2時間の激しい苦悶に見守る人々が「耐えられない」。(アリゾナ州)

殺されたから関係者が殺し返すという応報刑はシンプルだが、『殺人禁忌・暴力禁止・人権感覚(共感性)』が教育されて発達した現代では、どんなに酷い事をされたとしても『人を殺せる人・物理的に殺傷できる人』というのは相対的に多くない。

怒りに任せて衝動的に殺す傷害致死のケース、挑発的な加害者を殺すケースはあるかもしれないが。『死に怯える死刑囚・死刑のプロセスに苦悶する相手』を直接的に見たいと思う復讐心はあっても、実際にそれを執行・観察するとなると『死の恐怖・命乞いの必死さの感化』で耐え切れなくなり止めてくれと願う人は多いだろう。

戦時や治安崩壊でもない平時における『利己的・欲望的・計画的な殺人者(何の落ち度も関係もない人を殺せる人)』は、やはり人格形成や精神状態に何らかの異常性があると考えられる。一般的な感受性の形成をしてきた人にとって、怨恨や怒りを向ける相手でも、人を殺す事は快感ではなく圧倒的ストレス・苦痛でしかない。

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