「仕事・雇用」カテゴリーアーカイブ

労働者派遣法の改正:新卒キャリア以外で非正規の働き方が当たり前化する雇用トレンドをどう見るか。

正規雇用と非正規雇用の待遇格差が問題視され始めてから10年以上の歳月が流れたが、全雇用に占める非正規雇用の比率は上昇を続けており、『非正規(短時間労働)を希望する人・学生や主婦のアルバイト(パート)』なども含めてではあるが、非正規率が30%以上を占めるようになってきた。

3人に1人が非正規雇用と言われる中、『同一価値労働・同一賃金の原則』が通用しない雇用待遇に関する不満がでたり、『全力就活(一度の就活で生涯のキャリアや職業的地位が決まるといった階層社会的な考え方)』を意識して、就職が決まらないだけで人生・仕事がダメになると思い込み、精神的に追い詰められる学生(その極端な事例としての就活自殺・精神病の発症など)が増えたとも言われる。

かつて学生のアルバイトというと『生活費・学費以外の自分の自由にできるお小遣い』を稼ぐための短時間の仕事というイメージが強かったが、現在では授業料・生活費(家賃・食費など)のすべてを親が出せるような裕福な家計が激減し、学生であっても『学校に通うため・生活するため』の絶対にしなければならないバイトに従事する人が増えている。

主婦のパートも学生のアルバイトも、以前のように『してもしなくても良い仕事』の位置づけから外れつつあり、『必要な生活費・学費などを稼ぐための仕事』になっている現状がある。このことが『試験前でも休めないバイト・バイトなのにフルタイム並みに長く拘束される仕事(責任やノルマを厳しく課される仕事)』などを生み出し、学業・通学とバイトの比重が逆転してしまう『ブラックバイト』といった言葉もでてきた。

厚生労働省の労働政策審議会が『労働者派遣法』の改正を検討しているが、この改正では通訳・秘書・貿易事務などの『原則無期契約の専門26業務の区分』が廃止されて、すべての職業分野において派遣で雇われる人は、派遣会社との間で『有期契約か無期契約かの契約』をすることになる。

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“喫煙率の低下・職場の禁煙・職種と管理の強度”によって“タバコ休憩(短時間休憩)”の捉え方は変わる。

現在よりも喫煙率が高くて職場の禁煙・分煙も不徹底だった1990年代頃までは、『職場の管理者・上司』が喫煙者であることが多かったこともあって、“タバコ休憩の持ち回り”は暗黙の了解のようなものでもあった。

喫煙者と非喫煙者との間で『休憩を取る頻度』に差があるのは不公平ではないかという意見もあるが、喫煙率が高かった当時でも『喫煙者だけの休憩』というわけではなく、非喫煙者であっても“順番の持ち回り”で(お茶を飲んだり雑談をしたりで)5分程度の休憩を取っていることが多かったのではないかと思う。

「ちょっとタバコ吸ってきます」 喫煙休憩は「労働者の権利」として認められるか?

各種の店舗などでの現場仕事であれば、『忙しい時間帯』と『暇な時間帯』の落差があるので、暇な時間で人員が余っている時には順番で休憩に入っていたりもしたが、2000年代からは徹底した人員削減の合理化で暇な時間帯には『一人体制(担当時間は休憩に原則入れない体制)』も多くなったので、そういった短時間休憩(これをいわゆるタバコ休憩ということが多かった)の持ち回りのような慣習も廃れていったのだろう。

状況や進捗を見ながら短時間休憩(タバコ休憩)を取れる環境・管理体制であるか否か、勤務時間内での喫煙が明確に禁止されている会社(組織)なのかどうかが関係してくるが、勤務時間内には『仕事以外の一切の行為』をしてはいけないというレベルの厳しい管理体制にある会社・職種であれば、タバコ休憩は労働者の権利でもなければ従業員が交代で取れる休憩でもないということになる。

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“減反”という米の計画生産システムの終焉は何をもたらすか?:TPPの荒波と“米(瑞穂)”に対する日本人の宗教観

米(コメ)は大量生産が可能な農作物であり、自由競争経済ではかなり安い値付けがされるため、日本のコメは『減反による生産量+市場価格の調整+輸入の禁止(外国米への778%もの高率の関税)』によって守られてきた。しかし政府は農業の成長戦略の一環として、今までの減反政策の廃止も含んだ抜本的な見直しに着手する構えだという。

外国産の米には1kg当たり341円もの異常な関税がかかるのだが、これは実質的に『日本は外国企業がどんなに安価で良質な米を持ってきても輸入はしません』という国際貿易の禁輸シグナルとして機能している。

日本人はこの関税障壁によって国産米以外の米の選択肢がないわけだが、日本の米は『減反・供給元による価格調整』があるので市場原理とは異なる形で定価が決められており、外国産米の約4倍以上の価格で消費者は米を買うしかない(米は世界的には非常に安価な主食だが国内では比較的値段が高い)。

日本の米の市場規模は約1.8兆円規模、この小規模な個人経営の農家群が担っている計画生産体制を支えるために、『農家戸別所得補償の約5000億円+消費者の市場価格以上の負担約数千億円』が投入されているという試算がある。

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“そこそこに働けるような仕事(丸一日がつぶれない仕事)”は昔から競争倍率は高かった。産業構造の転換とワークスタイル

そこそこに働ける仕事には、『勤務時間(拘束時間)が短い定時の仕事』と『仕事内容が難しくない仕事』という二つの意味が含意されている。

記事にそこそこに働ける職種として『事務職』が挙げられているが、事務職をはじめとするかつての一般職カテゴリー(おおむね定時に帰宅可能な正規雇用枠)は、『現在』だけではなく『昔』も相当に人気のある職種であり、そこそこ志向(ハードワークをしたくない志向)は今のワークライフ・バランスの時代に始まった話でもない。

新しい働き方「そこそこ派」、実現させる3つの質問

固定給が高いわけでもない事務員の募集数2名に対して、50~100名以上が応募してくるなどはザラであり、大卒・院卒(総合職脱落組等)のオーバースペックな人材が簡単にふるい落とされていたりもする。そこそこ派の選抜基準は『能力の相対差』ではないので、学歴・資格・知性(インテリジェントな受け答え)などで優れているからといって必ずしも採用されるとは限らず、面接での人柄・履歴の好印象や職場にスムーズに順応できそうな感じがほぼ全てである。

オーバースペックで賢しらな人材は逆に敬遠されるので、かつて行政職の公務員試験で大卒者が高卒として学歴を偽るような事案も起こっていて、『そこそこ派』を目指すために敢えて自分の能力の上限(できることの範囲・知的関心の水準)を低く見せる人も多い。

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非正規雇用の“5年ルール”と“日本の労働市場の非機能性”

戦後日本の企業・役所の雇用は、一部の日雇い的な労働形態を除いては『終身雇用・年功賃金』が前提とされていたが、それは『成長経済における固定費(人件費)』をどう配分するかという問題に過ぎなかった。派遣労働(非正規雇用)が拡大する2000年代より前は、アルバイト以外の非正規雇用を大量に雇うことは困難で、『固定費(人件費)削減の手法』そのものが大企業では特に限定的だったからである。

2018年、失業者を大量発生させる非正規労働契約の5年ルール

国際競争力の強化や雇用形態の多様化と選択などを理由にして、小泉‐竹中の市場原理の経済政策で派遣労働の規制緩和が行われた結果、『正規雇用と非正規雇用の不合理な格差(擬似的な身分制としての効果)』が問題視されるようになり、働く意志と正規雇用に近似の能力があっても『雇い止め(有期雇用契約)』に遭う派遣労働者が生活に困窮するなどの弊害がでてきた。

雇用形態の多様化や労働時間の選択性というのは、元々、学生・主婦(主夫)のように『働いても働かなくても生活に行き詰まらない状態(自分とは別の主な家計の担い手である配偶者や親がいる状態)』にある労働者の便宜を図る効果があるだけで、『絶対に働かなければ生活できない状態にある人』にとってはずっと同じ会社で働かなくても良いとか、短時間労働だけどいつ契約を打ち切られるか分からないというのはそれほど望ましい条件の変更ではなかったからである。

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生活保護の政策的な減額に対する集団訴訟2:生活保護給付水準が高いと思われはじめた背景

憲法25条は国民主権と最低労働条件、社会保障をハイブリッドした条文であり、その本来的意味は『生活に困ったら国に助けてもらう』という依存的・受動的な国民規定の趣旨ではなく、『生存権の実現のために国・企業の不正な構造や貧困に導く制度設計を是正していく(貧困に押しつぶされずに労働・政治・連帯を通して生存権の権利維持を訴える)』という自立的・能動的な規定として読まれるべきだろう。

この記事は、『生活保護の政策的な減額に対する集団訴訟1:労働者層と生活保護層の境界線の揺らぎ』の続きになっています。

国家権力から完全に保護された国民は、逆に国家からその生活行動を完全に管理されて支配されるような弱い客体(統治される存在)にならざるを得ない。その意味でも憲法25条の生存権は、『全面的な依存・無条件の社会保障』ではなく『不正な構造改革や個人の尊厳を背景とする生存権の要求(身体・精神・雇用が不可逆的に損傷されていない限りは自立心を放棄しきらない上での生存権の要求)』としてあるべきなのかもしれない。

生活保護の給付水準が高いのか低いのかの判断は簡単にはできないが、一般的に生活保護給付水準は『基準世帯の平均所得の約50%前後』に設定されている。しかし、この社会全体の平均的な所得世帯とされる『基準世帯』というのが、大体月額30万円程度の収入を得ている正規雇用層なので、現状では『平均以上の収入を得ている世帯』と見なされやすく、働いていても30万円までは稼げていないという人が多いのも確かである。単身世帯の生活扶助の金額は東京でも10万円未満であり、生活保護が特別に高い水準にあるかというと微妙だとは思うが。

基準世帯の50%の給付水準となると、ちょうど非正規雇用やアルバイトと同程度の収入になり、若年層を中心にして非正規雇用層が増大したり、正規雇用の労働条件や負担感がきつくなっている中で、『生活保護層が不当に優遇されていて、労働に対する報酬(実利)は減っている』という被害者意識や不公正感に結びつきやすくなっている。一般的な労働者の所得が減少傾向を示し、デフレ経済で物価も安くなっていることが、『生活保護給付水準』を相対的に高くしている構造問題がある。

生活保護世帯数と保護率の推移

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2950.html

働いている人の『真の平均所得』が、生活保護層の生活扶助の2倍以上の所得がある時に、『労働に対する報酬』に納得がいきやすいという風に見ることもできるかもしれない。生活保護には医療費免除の『医療扶助』もあり、『生活扶助』と『医療扶助』を区別しているところも、『生活扶助と同程度の収入』から医療費もやりくりしなければならない労働者の不満を買いやすい。

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