特定秘密保護法案と国家安全保障の全面的委任(国民の免責)あるいは無批判な聖域化

特定秘密保護法案は『防衛・外交・テロ防止・スパイ活動防止』の四分野において、行政機関が特定秘密を指定してフリーハンドな政治判断と国民から事後的に責任を問われない行動(秘密の非公開期間の長期延長)ができるようにする法案である。

直接的に『言論・表現・思想信条の弾圧』につながる内容を規定する条文ではないが、『政府・行政への全権委任領域(主権者が安全保障分野に関知できない状況)の法的根拠』を準備するものである。

『政府の広義の国家安全保障分野・人権擁護分野における結果責任』が曖昧になるなど、国民主権の民主国家としては政権の安全保障の判断に対するチェック機能が備わっていない問題を孕んでいる。

『情報公開法・公文書管理法』の制約も及ばないため、国民は自分が生きてきた年代の政権の国家安全保障や人権問題(公安・監視活動)を直接的にチェックして評価することが不可能となり、秘密が公開される時には当時の首相・閣僚・官僚は既に鬼籍に入っていて何の責任も追及されない(何をやっても痛くも痒くもない)という話にもなる。

特定秘密を漏洩した公務員だけではなく、不適切な手段(脅迫・買収・唆し等)で秘密を聞き出そうとした民間人までも処罰対象にしていることも問題で、『学問・報道・創作・芸術・表現』などの分野においてチリング・エフェクト(萎縮効果)をもたらすだけではなく、『特定秘密法違反の嫌疑』をいったん受ければ一般の民間人(報道人・研究者・運動家等)は非公開の刑事裁判に掛けられてそれに対する有効な防衛策を殆ど取れない恐れがある。

戦前の『治安維持法(1925年,1941年)』がターゲットにしていたのは『国体(天皇制)を変革する左翼思想・自由民主主義・私的所有権の否定やそのための結社・政治運動』だったが、最終的には『政府・軍部の方針に反対するすべての思想・活動』が弾圧対象になっていった。

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スマホの他キャリア(一般電話)への電話料金は確かに高めなのだが、

各社はどうして『通話料無料分つきのプラン』を準備しないのだろうか。初めにスマホの料金プランに通話料無料分をつければ、十分に他社のサービスとの差異化になるし、『他キャリアのケータイへの通話料』も含めてウィルコムのように0円にすれば、通話も使うスマホユーザー(特に法人契約のユーザー)はそのキャリアにかなり流れると思うが。

スマホ支払料金を月に約2700円も節約できる方法がある

かつては一番安いプランSでさえ無料通話が1000円分くらいはついていて、プランMの3000円近い無料通話があれば大半のユーザーは『通話料の追加支払い』はしなくて良かったし、電話のヘビーユーザーにも2万円近い通話料(30秒毎の通話料単価も安くなる)がついたプランLLなどが準備されていた。

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ドコモの『歩きスマホ防止機能』に見る人間個人の自由意思・判断力に頼らない行動(マナー違反)の制限

全自動運転車の開発やアルコール検知器によるエンジンスターター制御などにもつながる発想だが、個人のモラルや自由意思(判断)に頼らずに、技術的に好ましくない行動がどうやってもできないようにしようとする『環境管理型権力』の現れではあるかもしれない。

歩いている時にスマホを操作できないというのは『子供限定の安心機能』ならまだ良いかもしれないが、非常時に電話を掛けなければならない時に操作が困難になったり、センサーの感度が過敏になり過ぎて僅かな振動でも操作ができなくなったりなどの弊害も考えられる。

ドコモ、「歩きスマホ防止機能」を提供開始……警告画面を表示して操作を制限

『迷惑行為・マナー違反・危険行為』などに対して、従来は違反をすれば罰するとか違反をしないように教育するといった方法が主流であったが、ITや監視技術が発達する近未来においては『個人の自由意思・判断力・倫理感』を問わずに(本人がルールやマナーを守るか否かなど関係なしに)、技術的あるいは事前操作的に確実にコントロールしようとするタイプの環境管理型権力が強まってくる流れは不可避だろう。

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NTT東の社員の収賄事件と公共性の高い倒産のない企業・組織や人材の腐敗の問題

NTT社員の収賄事件に限らず、歴史的な大資本や暗黙の政府保証(国営・国策企業の出自)を背景にして『仕事を発注するサイド(その発注の金額設定や可否の権限を持つポジション)』に立つ人材は、“組織の影響力”を“自分個人の権力”であるかのように勘違いすることも多いといえば多いわけで、そういった権限・職位の私物化によって『贈収賄の効果及び動機づけ』は生み出されている。

NTT東社員、数千万円収賄の疑い 契約発注の見返りで

間接的な贈収賄と見られても仕方がないような過剰な接待営業(決裁者へのご機嫌取り)の歴史が、『正当な競争入札(不正のない価格競争)・サービスや商品の本来の魅力(契約の合理的理由づけ)』を阻害して、人的なコネクション(義理)や見返りとしての個人レベルでの便益の供与(贈賄)を『営業の本道』であるように錯誤させてきた負の影響は大きい。

数千万円程度を供与して数十億円の仕事が代わりに取れるのであれば、それくらいの贈賄は投資対効果では全く惜しくもないが、商品・サービス・価格・技術・プレゼンで競い合うべき市場原理が歪ませられて、『既得権益者間のみの契約による経済活動の固定化』が起こってしまう。

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