暴力団関連の犯罪を伝えるメディアの報道姿勢と警察のウェブサイトにおける実名公表

暴力団排除のために検挙された暴力団構成員の氏名を、警察のウェブサイトで一週間にわたり公表しているということだが、一般企業が暴力団のフロント企業や関連団体の構成員との取引を回避するための参考情報の一つ(名刺レベルならいくらでも架空企業・偽名を用いていそうだが)にはなるだろう。

暴力団員の実名にアクセス急増 4道県警がHPで公開

暴力団関連の凶悪犯罪のメディア報道で疑問に思うことの一つは、殺人・強盗などの凶悪事件であっても、一般人の容疑者のような『家族や周辺へのインタビュー報道・過去の学校生活や人間関係を掘り返すような執拗な報道』が全くといっていいほどなく、ただヤクザの構成員ということしか分からず、その人の人となりやそれまでの人生の履歴、若い構成員でも同級生の持っていた印象などが全く伝わってこないことだ。

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選挙権年齢と成人年齢の18歳への引き下げについての議論

憲法改正の手続き法である『国民投票法』では、当初、法律の施行から3年以内に選挙権年齢を“18歳”に引き下げるとしていたが、民法との整合性や霞ヶ関の成人年齢の見直しに対する抵抗もあって、選挙権年齢の引き下げは見送られていた。

『選挙権』というのは未来の国政や国民生活に対する関心・知識・判断に基づく政治参加の権利であるため、政治・社会・生活にまつわる独立的な見識や判断力が備わっていることが暗黙の前提となっており(被後見人・知的障害者にも選挙権はあるので能力的というよりも関心があれば良いという形式的なものではあるが)、『選挙権年齢』と『成人年齢』は一致することが望ましく混乱も少なくなる。

国民投票法:改正施行4年後「18歳以上」に 自民了承

だが、明治時代に制定された民法の成人規定(20歳を成人とする規定)は、各分野の法律の規定や判断にも大きな影響を与えているため、成人年齢を20歳に変更すると、それと連動して『民法・少年法・刑法・刑事訴訟法』などの改正もしなければならなくなる。そのため、その大掛かりな法体系全体の見直しの作業コストを敬遠する勢力の抵抗は強くなっており、また18歳では成人にふさわしい判断能力や責任感が備わっていないのではないかという世論の反対もある。

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