理化学研究所の調査委員会は、STAP細胞研究の調査結果について『実験データ及び実験画像の改竄・捏造が行われた研究不正に当たる』と認め、これらの一連の研究不正は小保方晴子ユニットリーダーが単独で行ったものだと指弾し、組織全体の責任は間接的なものに留まるとの見方を示した。
小保方氏本人の論文の書き方の間違いや研究者としての倫理観の甘さなどの問題はあったが、理研は小保方氏個人を切り捨てることで組織防衛の姿勢を明確にするような会見を行ったことになる。関係者の処分は後日に発表されるようだが、懲戒処分は解雇を含んだかなり厳しい処置になると思われる。
STAP細胞:理研「研究不正は小保方氏単独で」
小保方氏本人が『STAP細胞の作製に成功したという事実に不正はない』と主張していることから、泥沼の法廷闘争に持ち込まれる恐れもあるが、『研究・実験の結果の正しさ』があっても『正しさを立証するための手順・方法・証拠』に大きな落ち度があれば、科学者としての信用・名誉は保たれづらいものにはなる。
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現代のネット社会においてスマホは必需品とまでは言えないが、モバイルでネットにアクセスしたり、ゲームや各種アプリを活用しやすい情報端末としては優れている。スマホの代わりにノートパソコンやタブレットでも良いという意見もあるが、ノートパソコンはどちらかといえばOfficeやメールなどを活用するビジネス用途に向いており、出先で気軽にウェブにアクセスする端末としては不向きである。
高校生の8割超がスマホ所有 1年間で30ポイント増
タブレットはスマホのように単体で通信する機能を備えていない事が多く、WiFiルーターやテザリングを介してネットに接続しなければならないので、意外に手間がかかるのが難点だ。
スマホの欠点は毎月のパケット定額制の通信費が嵩むことであるが、別のWiFiルーターなどが不要で、スマホ単体で即座にネットにアクセスしたりアプリのプッシュ型配信を使えるというのは便利だろう。スマホでしか使いにくいアプリやゲームというのも多くある。
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国際司法裁判所は一審制であるため、異なる争点から対抗的な訴訟を提起しない限りは、上訴はできずにその判決に従うしかない。日本の捕鯨は、政府の助成金を抜きにした利益はでていないため、『商業利益を得るための捕鯨』というよりは『科学的調査を兼ねた食の伝統文化を保存するための捕鯨』に近い。
国際捕鯨委員会は1986年に商業捕鯨を禁止したが、禁止の理由は『鯨の頭数減少・絶滅危機と種の保存』であった。日本は鯨が絶滅危機にまで至っておらず、一部の鯨の種の頭数が増加傾向にあることを、統計的・合理的な推測から立証するために、『科学的研究を目的とする調査捕鯨』を法律の抜け穴として1987年に開始したが、当初は調査捕鯨で捕られた鯨が廃棄されずに販売されるのは(無意味な殺処分や海洋資源の無駄遣いを回避する意味でも)暗黙の了解でもあった。
南極海の調査捕鯨、中止命令 捕獲数「多すぎる」
ここまで国際社会で反捕鯨の価値観や政治行動が強まっている状況では、年間に1000頭以上を捕獲することを了承させる『調査捕鯨』の持続は現実的に困難であるが、日本国内における鯨肉消費量の低下を考えれば『数百頭の捕獲頭数の制限枠』でも鯨肉が好きな人の需要はそれなりに満たせるのではないかと思う。
いずれにしても、『完全な商業捕鯨の承認』の可能性は有り得ないのだから、捕鯨が容認されるとしても『捕獲頭数の制限つきの捕鯨』になるわけで、日本は反捕鯨国との間で『科学的根拠に基づく捕獲頭数の制限枠(1000頭を超える現状の維持は困難であり調査目的にしては数が多いという批判にも一定の妥当性はある)』についてすり合わせて交渉するしかないだろう。
日本の調査捕鯨は『国際法の条文』からすれば違法であるが、日本が捕鯨を持続するために取れる国際法変更の措置は、『調査捕鯨によって得られたデータから鯨の一部の種が絶滅危機にはないと科学的に推測されるのであれば、商業捕鯨の再開をしても良いのか』という科学的根拠(エビデンス)に基づく反論をオーストラリアを筆頭とする反捕鯨国にぶつけてみることである。
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暴力団排除のために検挙された暴力団構成員の氏名を、警察のウェブサイトで一週間にわたり公表しているということだが、一般企業が暴力団のフロント企業や関連団体の構成員との取引を回避するための参考情報の一つ(名刺レベルならいくらでも架空企業・偽名を用いていそうだが)にはなるだろう。
暴力団員の実名にアクセス急増 4道県警がHPで公開
暴力団関連の凶悪犯罪のメディア報道で疑問に思うことの一つは、殺人・強盗などの凶悪事件であっても、一般人の容疑者のような『家族や周辺へのインタビュー報道・過去の学校生活や人間関係を掘り返すような執拗な報道』が全くといっていいほどなく、ただヤクザの構成員ということしか分からず、その人の人となりやそれまでの人生の履歴、若い構成員でも同級生の持っていた印象などが全く伝わってこないことだ。
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憲法改正の手続き法である『国民投票法』では、当初、法律の施行から3年以内に選挙権年齢を“18歳”に引き下げるとしていたが、民法との整合性や霞ヶ関の成人年齢の見直しに対する抵抗もあって、選挙権年齢の引き下げは見送られていた。
『選挙権』というのは未来の国政や国民生活に対する関心・知識・判断に基づく政治参加の権利であるため、政治・社会・生活にまつわる独立的な見識や判断力が備わっていることが暗黙の前提となっており(被後見人・知的障害者にも選挙権はあるので能力的というよりも関心があれば良いという形式的なものではあるが)、『選挙権年齢』と『成人年齢』は一致することが望ましく混乱も少なくなる。
国民投票法:改正施行4年後「18歳以上」に 自民了承
だが、明治時代に制定された民法の成人規定(20歳を成人とする規定)は、各分野の法律の規定や判断にも大きな影響を与えているため、成人年齢を20歳に変更すると、それと連動して『民法・少年法・刑法・刑事訴訟法』などの改正もしなければならなくなる。そのため、その大掛かりな法体系全体の見直しの作業コストを敬遠する勢力の抵抗は強くなっており、また18歳では成人にふさわしい判断能力や責任感が備わっていないのではないかという世論の反対もある。
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人間にとって非野生の人工飼育(直接間接の管理)する動物は、『家畜(食肉・皮革・労働力などとして利用する動物)』か『ペット(観賞・愛玩のために利用したり品種改良したりする動物)』かにならざるを得ず、人間が野生動物と共存共栄できる生態的領域は非常に狭い。
わずかでも人間の農業・牧畜・開発・安全とのバランスを崩せば、野生動物は駆除・駆逐される過酷な運命に晒されてきたし、適切な駆除(頭数管理)ができない野生動物の繁殖・増加は、文明社会に生きる人間にとって様々な脅威や危険、被害をもたらす。
デンマークの動物園、キリンに続き親子ライオン4頭を殺処分
現代日本においても、山間部でニホンザルやエゾシカ、イノシシが急増して田畑を踏みあらす被害が増加していて、地元の人たちは頭数管理の必要性を認識して求めているが、猟友会の衰退・高齢化や人員不足、動物保護条例などによって野生動物と共生可能な狩猟・駆除は困難になっており、次第に人が住める領域は狭くなっている。
現代に至って、人間は動物愛護精神や環境保護思想を発達させて、『人為・人工に対する自然・環境の優位と保護』を訴えるだけではなく、動物にも人間に近い権利を認めるべきだ(死・苦痛・恐怖を回避する権利や人間に近い心理が動物にもある)とする『動物の権利(アニマル・ライツ)』の思想が説得力を持つようになってきている。
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