政治家の靖国神社参拝に特別な意味づけが為されやすい理由は、『国家神道・軍国主義・天皇崇拝と忠君愛国・ファシズム(拒絶困難な同調圧力)との密接な歴史的関係』があり、日本人が徴兵されて戦死することを正当化する(忠義の国民か卑怯な非国民かを踏絵のように識別する)『政教一致のイデオロギー装置』として機能した過去の呪縛的な重みがあるからである。
1930年代半ばからの戦時中の一時期の日本は、『軍国主義』であると同時に、記紀神話・天皇制を国体の本質とする宗教国家』であり、天皇は皇祖神(ニニギノミコト)の後胤である『現人神』なのだというフィクションを史実として真剣に信じる国民も少なくなかった。
少なくとも、天皇をただ天皇という歴史的な肩書や身分を持った普通の人間の一人なのだという意識は、多くの国民には無かったはずで、『天皇の意志』を勝手に都合よく忖度することで政治・軍事の判断に権威的な正当性を加えた政治家・軍人(虎の威を借る狐)が多かったのである。天皇陛下の御意志に逆らうのか(天皇陛下の指揮する皇軍に対して統帥権干犯をするつもりか)という一言は、軍部が戦争の決定や軍事予算の増額を行う場合の決め台詞でもあった。
厳密には、主権者である天皇と家臣である全国民という『精神的・象徴的な君臣関係』が生きており、『私は天皇の臣民ではなくその命令に従わない』という自意識・活動が反乱(謀反)と見なされたという意味において、昭和10年代以降の日本の国家観や政治体制は『民主主義・自由主義・権利思想』からは遠かったし、村社会的な厳しい相互監視体制に置かれてもいた。
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東日本大震災・大型台風直撃のような大災害、『中国脅威論・嫌韓論・北朝鮮暴発論・離島防衛(離島奪還)』などの軍事的リスク(ナショナリティの対立喚起)が、安倍首相やその周辺で同意する政治家・政党が目指す『有事の特別視と防衛力(実働部隊)の強化・有事における国民統制や軍事攻撃(敵基地攻撃)の正当性』の根拠として扱われやすくなっている時勢もある。
第二次安倍政権の経済政策(金融緩和+公共事業)と外交・安全保障政策(国家観)の1年間をどう評価するか:1
個人の尊厳原理や言論・表現・結社の自由を“公共概念”の恣意的拡張で脅かしかねない『自民党改憲草案』の構造的問題は『特定秘密保護法』とパラレルなものであるが、“何が秘密(公共・公益)とされるか分からない”という状況は権力や体制にとってはフリーハンドの権限強化(政府・官僚をそれほど信用していない国民にとっては規制や摘発の可能性が上がる不安だが)となる旨みもある。
経済情勢の悪化に伴う消費文明社会の停滞、雇用形態の格差・失業などに伴う企業コミュニティの崩壊、家族親族の規模や地域社会の縮小、経済大国としての日本のプレゼンスの後退(グローバル競争の熾烈化によるシェア縮小)などが、『中間的共同体・個人的活動領域の喪失』を生み、日本人の国家への帰属心やナショナリズムの高揚の背景要因になっている。
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安倍晋三政権には、『景気回復・企業優遇・財政再建後回しのマクロな経済政策』と『国民統合・軍事力強化・憲法改正の安全保障政策や国家観(国民教育)の変更』という二つの側面がある。
表向きには、景気を回復させ経済を成長させて国民の所得を増やしますよ(生活を今よりも楽にしますよ)という誰もが受け入れられる政治の目標を掲げる。
その一方で、安倍首相が本当にやりたいことは『経済政策』ではなく、国民を統制する改憲や規制強化を含んだ『戦後レジームの脱却(復古主義的な国家観の後押し)・日本国憲法の基本精神の否定』なのではないかという見方も根強くあり、戦犯から権力の座に復帰して『昭和の妖怪(日本国政府と米国CIAの媒介者)』と称された祖父・岸信介の政治的DNAの後継者を自認する節があるのだともいう。
岸信介が左派(反ベトナム戦争)の反対運動を抑えて実現した日米安保条約改定の延長線上に、安倍晋三首相が理想とする『日米同盟の永久固定化』があり、遅れてきた帝国の中国に対抗する日米同盟・ASEAN連携を核とする包囲網があるのだが、これは憲法9条改正による『戦後レジームの脱却』というよりは『戦前レジーム(力の論理)のバックラッシュ』でもあり、日本経済及び米国覇権の潜在的な陰りを察知してのあからさまな変節(豊かさ+経済から将来不安+軍事へのシフト)でもある。
安倍首相の今までの言動や思想から類推されるものとして、『積極的平和主義による対米追従外交と軍事防衛力強化(日本の自衛隊の海外派遣増加や東アジア情勢の刺激に伴うリスク)・国民の愛国心や同調性の強化(権力権威に従順な国民育成)・公益や公の秩序の名を借りた自由権の制限や義務の強化(個人の尊厳原理に基づく立憲主義の撤回)』なのではないかという懸念も持たれているが、それと同時に『アメリカからの年次要望に対する従順さ・経済のグローバル化・多国籍企業の利益率増の税制支援』もあるのでその本音は見えにくい。
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かつては性的マイノリティやレアケースには、政府・法律は何らの保障・承認を与えないまま、『みんなと異なるセクシャリティやライフスタイルは個別の自助努力の範疇で生活改善・差別軽減を図るべきだ(そうでなければマジョリティが構成する社会秩序や風紀に悪影響をもたらすし少数であれば放置しても全体は困らない)』という態度で知らぬ存ぜぬを決め込んできた。
だが、性的マイノリティに対する理解の増加、婚姻できない(親として法に認められない)本人による違憲判断を求める訴訟の続発によって、政府も無視を続けることは困難となった。
“婚姻・家族・親子”と“法律”の関係:憲法原則1:同性婚・生殖医療からの視点
家族や親子、人間関係(男女関係)の多様化に対して、政府や法律が後追いしながら追認・許可するような形がずっと続いており、2004年にも『性同一性障害特例法』の制定によって同性愛者でも法律上の婚姻ができるということが保障された。この当時においては、生物学的な男性と男性、女性と女性が結婚するのだから、美容整形手術やホルモン治療、性転換手術によって外見は違う性に見えるようになっていても、子供はできないという無条件の前提が置かれていた。
同性愛者であれば子供が欲しくても養子を貰う他はないという臆断がそこにあったわけだが、実際には『生殖医療技術の進歩・普及』が不妊症で悩む夫婦だけではなく、二人の間では子を作れない『生物学的性差が同じ夫婦』にも子をもたらす事態が生まれてきた。
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嫡出子と非嫡出子の相続比率に格差を認める民法の規定は違憲であるとの最高裁の判断が示されたことで、本来伝統的な家族形態や法律婚の規範性を支持していた自民党の保守派も、民法改正に着手せざるを得なくなった。
『法律婚の事実婚に対する各種の優位性』をどこまでフラット化すべきかは、特に『配偶者扶養・税制や控除・財産権や相続権』などにおいて今後の婚姻率低下の要因とも絡む大きな問題になるが、『生まれてくる子の自らの行為に拠らない不利益・不平等』になる法的な強制は難しくなる方向性にあるのだろう。
新たな親子関係、立法措置で対応検討 自民法務部会
人はなぜ結婚するのかの理由は、近代的な恋愛イデオロギー以前から貴族階級を中心とした婚姻制度があったように、ただお互いが好きだから結婚するというよりも先に、婚姻には『生活の維持と子の育児に対する強制的な協力義務』と『家系の地位と財産の継承者の明確化(法的な配偶者以外の他の異性との競合の排除)』の意味合いが強くあった。
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『尊厳死・安楽死』の問題の根底にあるのは、“人間の身体・生命(生存権)”は自分だけのもの(自分の生死を自由意思によって選択できるもの)なのか、ある程度の公共性を帯びたもの(自分の意思だけでは決められないもの)なのかという倫理学的・直観的な判断である。
尊厳死法制化へ動き=超党派議連、通常国会目指す
尊厳死が『自己決定権あるいは自己所有権の範疇』に含まれると判断するのであれば、尊厳死は法律的にも倫理的にも道義的にも認められるべきものとなるだろう。
だが、誰も被害者がいない売買春・マリファナ使用が法律や倫理で禁止されている国が多いように、『自己所有権・自己決定権(自分の生命・身体なんだからそれをどのように用いようが他者を傷つけない限りは自由という主張)』には一定の他者のまなざしや印象、影響と関係する制約がつくことも多い。
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