「ジェンダー」タグアーカイブ

安倍政権の『輝く女性応援会議』の“SHINE”の標語が“死ね(ローマ字読み)”と読めてしまうという苦情

人口減少社会(高齢化社会)の労働力・税収の確保、社会保障費削減の為に、今まで非労働者層だった『女性・高齢者の潜在労働力』を活用したいとする政策だが、『輝く女性』の抽象的な賛美モデルより『労働条件の整備・雇用の安定と働き甲斐』が求められる。

「輝く女性応援会議」標語に批判

今まで補助的な労働者として位置づけられていた前線をいったん退いた女性を、中核的な働き手・所得水準に再配置することは企業側の都合・キャリアで難しいだけではなく、大半の女性が“Shine worker”という政府主導の観念的・財政の都合的なモデルに関心が薄く、“必要により働く”の域を超えられるか。

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セクハラ野次の問題で陳謝した鈴木章浩都議の事務所に生卵が投げつけられた事件

セクハラの野次は女性の尊厳や国際的な印象・議会の品位を貶める行為だが、個人的な制裁や嫌がらせをして良いわけではない。生卵を事務所に投げつけるのは稚拙な嫌がらせで抗議手法としても効果がない。

ヤジ認めた都議事務所、大量の生卵投げつけられる

容疑者の50代男性が、本当に鈴木章浩都議のセクハラ野次に対して怒りを覚えていたのかどうか定かではないが、生卵をぶつける行為が『女性の尊厳や自己決定権』を守れという反セクハラの意思表示をしているとも思えない。あるいは鈴木都議の熱心な支援者か何かで、期待・信用を裏切られた事に対する腹いせかとも思うが。

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恋愛結婚を罪悪視して“石打ち刑”を科す事件。パキスタンやアフガニスタンなどイスラーム圏の一部における女性に対する過度の抑圧

先進国でさえ男女平等、女性の権利・自由の歴史は短く不完全だが、パキスタンやアフガン等の一部地域の『名誉殺人』は女性を家・男の所有物と見なす慣習や男権社会の抑圧、原理主義の狂信が関係か。

恋愛結婚許さず、父親らが石投げ女性を殺す パキスタン

イスラームだけでなくキリスト教やユダヤ教も『男権主義・父性原理の宗教』であり、リベラルな男女平等思想や女性の性的な意思決定とは相性が悪いところがあるが、イスラームはキリスト教のように世俗化してないので、『政教一致・生活規範の拘束力(敬虔さ・保守性)』が『不服従な女性への暴力』に転換する危険性は高い。

女性を『家・男の所有物(財物)のように見なす』というと、現代では女性個人の思想信条・行動の自由を認めない奴隷制度を彷彿させるような暗鬱な観念だが、見方を変えれば『所有する代わりの保護・庇護』が強い家父長制の家族システムの事である。前近代には自由な個人の意識そのものが希薄ではあった。

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“異性の性格・外見の好み”とその効果的な伝え方:自分らしい個性とかみんなが気に入る個性とか

異性の性格や趣味は『陽性-陰性・理性-感情・インドア-アウトドア・読書人-非読書人』など大まかな相性を左右する部分はあるが、『自分に好意的に接してくれる』だけで概ね+にはなる。

飲み会で盛り上がること間違いなし!女子が好きなメンズのタイプ「細マッチョ+ロールキャベツ男子」

『好きな異性のタイプは?』の質問は、相手を突き放したり興味を無くさせたいのであれば、『美人・イケメンの芸能人の具体名』でも上げて、外見や容姿は妥協できないほうですとでもいっておけば、『あちら(自分とは関わりのないほう)の住人』という認識にはなるかもしれない。

『性格の良い人・優しい人・面白い人・価値観が合う人』とかいうのは無難過ぎて面白みはないが、基本的には『自分のストライクゾーンの広さ・性格や好みの寛容さ=今向き合っている相手の可能性』を示唆して相手を突き放さないマナーに適った答えではある。

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所得税の個人課税から世帯課税への転換・配偶者控除の廃止の検討

安倍政権が所得税の税制改革で、課税単位を『個人』から『世帯(夫婦+働いている子など)』に転換したり、『子の扶養控除の積み増し』を検討しているという。女性の社会進出や就労率の向上が目的とされているが、累進課税制の所得税では『夫婦の所得合算に対する課税』は個人で納税する時の税率よりも税率が上がり、『実質の増税』になる可能性が高い。

195万円以下の所得に対する所得税は5%であり、個人単位なら課税所得が180万円同士の夫婦なら各自5%の所得税(合計18万円)だけで済むが、世帯単位で合算するなら年収360万となり20%の税率が適用されること(72万‐控除の427500=合計292500円)にまで増税されてしまう恐れがある。

また、従来は主婦や学生が単発のアルバイト(お小遣い稼ぎ)を繰り返しても年収38万円以下なら申告義務がなく無税であるが、世帯単位になると38万円以下(給与所得者の20万円以下)の小さな収入でも合算されて課税され税率が上がる可能性も出てくる。夫が年収400万だとしたら、世帯収入が438万とみなされるかどうかは分からないが(納税義務が生じる最低所得金額は個別に38万円で据え置かれる可能性もある)。

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“婚姻・家族・親子”と“法律”の関係:憲法原則2:同性婚・生殖医療からの視点

かつては性的マイノリティやレアケースには、政府・法律は何らの保障・承認を与えないまま、『みんなと異なるセクシャリティやライフスタイルは個別の自助努力の範疇で生活改善・差別軽減を図るべきだ(そうでなければマジョリティが構成する社会秩序や風紀に悪影響をもたらすし少数であれば放置しても全体は困らない)』という態度で知らぬ存ぜぬを決め込んできた。

だが、性的マイノリティに対する理解の増加、婚姻できない(親として法に認められない)本人による違憲判断を求める訴訟の続発によって、政府も無視を続けることは困難となった。

“婚姻・家族・親子”と“法律”の関係:憲法原則1:同性婚・生殖医療からの視点

家族や親子、人間関係(男女関係)の多様化に対して、政府や法律が後追いしながら追認・許可するような形がずっと続いており、2004年にも『性同一性障害特例法』の制定によって同性愛者でも法律上の婚姻ができるということが保障された。この当時においては、生物学的な男性と男性、女性と女性が結婚するのだから、美容整形手術やホルモン治療、性転換手術によって外見は違う性に見えるようになっていても、子供はできないという無条件の前提が置かれていた。

同性愛者であれば子供が欲しくても養子を貰う他はないという臆断がそこにあったわけだが、実際には『生殖医療技術の進歩・普及』が不妊症で悩む夫婦だけではなく、二人の間では子を作れない『生物学的性差が同じ夫婦』にも子をもたらす事態が生まれてきた。

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