○相模原殺傷事件は「今も変わらない障害者抹殺思想」を前提に「凶器・拘束テープの準備」をした上でやまゆり園まで車を運転して大量殺人を実行した。心神喪失の定義は厳格化すべき。
弁護側、無罪主張へ=薬物影響で心神喪失―相模原殺傷、8日初公判・横浜地裁 (時事通信社 – 01月06日 07:30) http://mixi.at/a1Ig45f
心神喪失あるいは責任無能力者で無罪にでき得るケースは、「善悪分別能力の継続的喪失(人を殺してはいけないと分からず、殺人が罰せられるとも知らない)」と「犯行時の行動制御能力の喪失(本人の意志・思想・感情ではなく、てんかん・意識障害のような発作で非目的的に殺してしまった)」のセットに限定すべきだろう。
(他人に無理やり使用されたケースは除き) 覚せい剤や大麻などの薬物の影響下で被害妄想が起こり、人を殺したというケースは心神喪失状態に近くても、刑罰の減免事由にならないという当たり前の法改正を急ぐべきである。現状、精神鑑定をする鑑定医や空虚な長期法廷闘争をする法曹の「お仕事」を作っている面も強い。
相模原殺傷事件の植松聖容疑者に関しては、薬物を使用しなくても「障害者抹殺思想」を持ち、その思想に基づく殺人や政治的虐殺を倫理的に正しいとする自分の価値観を開示し続けている。反社会的な理性・言語・価値観に基づいて「殺しても良い」と判断して計画的に大量殺人の行動をした以上、心神喪失と言えない。
○法曹出身の国会議員に、刑法39条の立法趣旨に疑問を持つ人はいないのか?殺人罪の時効が廃止され犯罪の量刑が変わった前例はあり、刑法改正ができないわけではないが。
熊谷6人殺害 高裁無期判決に遺族不服「真相を知って、考えてほしい」 署名呼びかけへ (毎日新聞 – 12月29日 21:19) http://mixi.at/ajPISxE
国民世論では「大量殺人や無関係な他人への利己的殺人は重度精神病や知的障害、薬物の影響があっても刑罰を少なくとも免除すべきではない」が優勢で、法学的・倫理学的な議論でも心神喪失なら無罪にまですべきが金科玉条徒までは言えないだろう。しかし、自民党も立憲民主も刑法39条改正を公約に上げたことはない。
刑法39条の廃止までいかなくても、心神喪失でも利己的・猟奇的・複数殺人など一定の殺人罪に対しては刑罰を減免しない方向で改正があってもおかしくないが、政党や政治家にほとんど関心や動きが見られないことには何らかの利害関係があるのかも。大陸法の責任能力論は、主体の責任と知性に偏りすぎた哲学の要素がある。
また事件を起こした時間帯だけ、責任能力を完全に喪失する心神喪失状態にあったので無罪が適当で、その後に回復して普通のコミュニケーションや思考ができるようになったというようなケースが生まれないように刑法を再整備すべきだろう。倫理的・論理整合的に現代ではかなり加害者に都合の良い解釈になりすぎる。
続きを読む 植松聖被告の相模原殺傷事件と刑法39条・心神喪失の考察、ネット普及で知っている人と知らない人の境界が曖昧になど