愛知県で認知症の91歳男性が電車にはねられた死亡事故で『家族の賠償責任』は認められないとする妥当な最高裁判決がでた。注意すべきは『認知症者の事件事故に対する家族の賠償責任を無条件に免除するわけではない』ということ。仮に介護者の年齢が若く十分に監護できる生活実態があれば事故の賠償責任が生じる恐れがある。
岡部喜代子裁判長は、認知症の人や精神障害がある人の家族などが負う監督義務について『同居しているかどうかや介護の実態、それに財産の管理など日常的な関わりがどの程度かなど総合的に考慮すべき』という判断を示したが、認知症者の面倒を見れないと判断した家族の『同居・介護の回避』を促進する恐れもある。
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ペットの面倒を最期まで責任持って見ることさえ大変だが、身体・判断が弱まり意思疎通も困難な高齢者を最期まで世話するのも実に大変な仕事で、自宅・施設での高齢者虐待問題の深刻化にどう対応できるか。
<殺人未遂>97歳の首絞めた疑い…特養職員を逮捕 大阪
何もできない赤ちゃんは次第に「できること・知っていること」が増え、世話をする親の手を離れていく事に希望と寂しさがある。人は一定の年を超えると赤ちゃん返りするとも言われる。「できなくなる・分からなくなる」の喪失プロセスは、必然に「人に頼らなければならない介護」を生むが、介護とビジネスの相性は良くない。
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