憲法改正の手続き法である『国民投票法』では、当初、法律の施行から3年以内に選挙権年齢を“18歳”に引き下げるとしていたが、民法との整合性や霞ヶ関の成人年齢の見直しに対する抵抗もあって、選挙権年齢の引き下げは見送られていた。
『選挙権』というのは未来の国政や国民生活に対する関心・知識・判断に基づく政治参加の権利であるため、政治・社会・生活にまつわる独立的な見識や判断力が備わっていることが暗黙の前提となっており(被後見人・知的障害者にも選挙権はあるので能力的というよりも関心があれば良いという形式的なものではあるが)、『選挙権年齢』と『成人年齢』は一致することが望ましく混乱も少なくなる。
だが、明治時代に制定された民法の成人規定(20歳を成人とする規定)は、各分野の法律の規定や判断にも大きな影響を与えているため、成人年齢を20歳に変更すると、それと連動して『民法・少年法・刑法・刑事訴訟法』などの改正もしなければならなくなる。そのため、その大掛かりな法体系全体の見直しの作業コストを敬遠する勢力の抵抗は強くなっており、また18歳では成人にふさわしい判断能力や責任感が備わっていないのではないかという世論の反対もある。