母親の青木恵子元被告(51)と内縁の夫だった朴龍晧(ぼくたつひろ)元被告(49)は、1995年に大阪市東住吉区で小学6年生の青木めぐみさん(当時11歳)が焼死した民家火災で、放火・殺人罪などで無期懲役判決が確定していた。
しかし、本件を冤罪とする弁護団が『車庫燃焼の再現実験の結果』などの新証拠を出したことによって、再審開始支持の決定が出され、刑の執行停止(釈放)となっている。この事件では、有力な物的証拠・目撃情報はなく、捜査段階で強要されたという自白調書の信用性が疑われていた。
2人は公判で無罪を主張していたが、本人の自白は具体的であり信用性が高いとして1~2審では無期懲役の有罪判決、2006年には上告を棄却して最高裁で無期懲役が確定していた。既に20年の長期懲役刑に服しており、仮に冤罪であれば大阪府警・大阪地検の捜査手法の誤り及び見込み捜査の強行の責任は重い。
だが、本事件がこれだけ大きな冤罪の可能性を持っているにも関わらず、二人の被告人に殆ど同情・支援が集まっていないのは、『娘の青木めぐみさんに対する保険金殺人・性的虐待の疑惑』がかなり濃いという推測・予断が一般に広く共有されているからだろう。
二人の被告人の外貌・人相の印象(暴力団風のパンチパーマ・冷たい目つきなど逮捕時の写真の印象も含め)も余り好ましくないものを感じさせること、朴龍晧被告が在日韓国人(暴力団構成員あるいは前科・粗暴傾向などの反社会的傾向があったかは記事からは不明)であるという人種差別的な要素もあるだろう。
小学生の娘になぜ経済的余裕のない生活状況にありながら、1500万円もの生命保険を掛けていたのかについての合理的理由が述べられていないが、200万以上の借金がありながら、『まず普通は死ぬ可能性のない小学生』に生活費を更に切り詰めてでも安くはない掛け金をきちんと払い続けていたのはなぜか。
誰に保険金を掛けようが本人の自由といえば自由だが、元々小学生に生命保険を掛ける親は少ないだけでなく、常識的には借金を抱えた身で、保険金の入る見込みがまずない子供の生命保険料を無理をしてまで払い続ける合理的理由(生命保険以外の医療保険・損害賠償保険などが付属しているとしても)がない。
もう一つは、朴龍晧被告が自白したという義理の娘の青木めぐみさんへの性的虐待・強姦の疑惑があるため、『仮に放火殺人をしていないとしても、母子家庭に上がり込んできた卑劣な性犯罪者なのではないか(それならば強姦罪で起訴立件されていないとしてもそれなりの懲役刑を受けるだけの因果があり自業自得だろう)』という軽蔑・怒り・嫌悪などの大衆感情的な拒絶感が極めて強いことがある。
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