国際司法裁判所は一審制であるため、異なる争点から対抗的な訴訟を提起しない限りは、上訴はできずにその判決に従うしかない。日本の捕鯨は、政府の助成金を抜きにした利益はでていないため、『商業利益を得るための捕鯨』というよりは『科学的調査を兼ねた食の伝統文化を保存するための捕鯨』に近い。
国際捕鯨委員会は1986年に商業捕鯨を禁止したが、禁止の理由は『鯨の頭数減少・絶滅危機と種の保存』であった。日本は鯨が絶滅危機にまで至っておらず、一部の鯨の種の頭数が増加傾向にあることを、統計的・合理的な推測から立証するために、『科学的研究を目的とする調査捕鯨』を法律の抜け穴として1987年に開始したが、当初は調査捕鯨で捕られた鯨が廃棄されずに販売されるのは(無意味な殺処分や海洋資源の無駄遣いを回避する意味でも)暗黙の了解でもあった。
ここまで国際社会で反捕鯨の価値観や政治行動が強まっている状況では、年間に1000頭以上を捕獲することを了承させる『調査捕鯨』の持続は現実的に困難であるが、日本国内における鯨肉消費量の低下を考えれば『数百頭の捕獲頭数の制限枠』でも鯨肉が好きな人の需要はそれなりに満たせるのではないかと思う。
いずれにしても、『完全な商業捕鯨の承認』の可能性は有り得ないのだから、捕鯨が容認されるとしても『捕獲頭数の制限つきの捕鯨』になるわけで、日本は反捕鯨国との間で『科学的根拠に基づく捕獲頭数の制限枠(1000頭を超える現状の維持は困難であり調査目的にしては数が多いという批判にも一定の妥当性はある)』についてすり合わせて交渉するしかないだろう。
日本の調査捕鯨は『国際法の条文』からすれば違法であるが、日本が捕鯨を持続するために取れる国際法変更の措置は、『調査捕鯨によって得られたデータから鯨の一部の種が絶滅危機にはないと科学的に推測されるのであれば、商業捕鯨の再開をしても良いのか』という科学的根拠(エビデンス)に基づく反論をオーストラリアを筆頭とする反捕鯨国にぶつけてみることである。