「法律」タグアーカイブ

法家の李斯(りし)・秦の始皇帝・宦官の趙高(ちょうこう)・暗愚の胡亥(こがい):権力と才知と阿諛・讒言

李斯(りし)は情状を関与させない『法律』によって厳格に賞罰を規定する『法治主義』を、秦の始皇帝が支配する絶対君主制の下で初めて実現した法家の英才だが、後世の人物評では始皇帝死後の変節・醜態、哀れな末路によって士としては余り評価されない人でもある。

李斯は楚の庶民・微賎の官吏から秦の宰相にまで上り詰めた立身出世の人でもあるが、若い頃に『便所にいるネズミ』と『穀倉の中にいるネズミ』を比較して、同じネズミであってもいる場所によって飽食か飢えるかの境遇に天地の開きがあるとして、人間の賢愚の区別・境遇の良否も『能力・才覚』以上に『環境・コネ』で規定されるとして、楚を離れ大国の秦に赴いたという。

李斯の原点は、大国の権力者に取り入ることによる貧困・卑賤からの上昇志向であり、そのためには軍事的・法的な手段を選ばないというリアリズムに強みがあった。歴史・地理・帝王学に明るく弁論術において、諸子百家の遊説家の中でも一段抜けた才覚の持ち主であった。秦王(後の始皇帝)に対して『古い周王室の権威など無視して諸侯の国の降伏も許さず、一気に武力で滅ぼして秦に併合すべき(息の根を止めなければ再び諸侯が連合して秦に抵抗してくる)』と進言して、始皇帝の全国統一への道筋をつけた。

破格の出世街道を驀進する李斯は、他の重臣や将軍からのやっかみや怨恨を受けて誹謗讒言もされるが、始皇帝の全国統一後にその身分は人臣最高の宰相に任じられ、『始皇帝と自分以外のすべての諸侯・重臣の実権』を法律によって剥奪しようとした。李斯は秦の全国統一を永続化させる計略として、日本の豊臣秀吉の刀狩りや徳川家康の改易・お家取り潰しのような政策を行って、秦内部の郡県の城壁をすべて破壊し軍隊を解散させ、刀剣を溶かして武器を大幅に削減した。

李斯は王族・功臣に大きな封土と権限を与えて忠誠を誓わせる『封建制度・諸侯制度』も否定して、天下のすべての土地と人民は皇帝一人に帰属し、皇帝の子弟・血族・重臣といえども一国の主に等しい諸侯のような地位につければ謀反の危険(皇帝の実権喪失の恐れ)が高まるとした。

李斯の封建制度廃止に反対する臣下からは、『古代の殷・周の王朝は恩義と領土を与えた王室尊重の子弟・功臣によって千年以上も存続した(忠誠を誓う諸侯は王室の守りとなる藩屏である)』との意見も出たが、始皇帝は李斯の提言を採用して自らの子弟・功臣にも諸侯封領を与えなかった。皇帝が子弟・功臣をも奴隷同然として粗略に扱い、恩義と忠誠心を軽んじたことは、秦王朝がわずか二代で虚しく崩壊する原因(亡国の危機にも誰も立ち上がる重臣・将軍がいない)にもなった。

続きを読む 法家の李斯(りし)・秦の始皇帝・宦官の趙高(ちょうこう)・暗愚の胡亥(こがい):権力と才知と阿諛・讒言

憲法改正すると徴兵制になるのか?:国家権力を徴税権と徴用権(徴兵権)の歴史から考えてみる

改憲で徴兵制になるかもしれない疑念が強くて政府が信用されてないなら、9条改正で3項に日本国は志願制の国防軍を有するが国民を徴兵することはできないと条文追加しておけば良いだろう。

【書評】マスコミに騙されるな。憲法改正でも徴兵制にならない訳

古代から国家権力が持つ二つの大きな強制力は『徴兵・徴用』と『徴税・収用』である。この二つは言い換えれば『人間に対する支配』と『土地・生産物(貨幣)に対する支配』である。近代の国家権力は総力戦を経由して、人権保護が強化され『国の人間に対する支配』に立憲主義的な制限がかなり加えられるようになった。

徴兵制に対する価値判断は歴史を遡れば一義的なものではない。国防は古代から中世にかけ『義務・苦役』というより『権利・名誉』で、戦闘を任務として装備を自弁する戦士階級(騎士・武士)は支配階級を構成した。市民革命で王政・貴族政治が打倒され人民主権が確立した後も暫く『国防軍=市民・人民の名誉』に近かった。

続きを読む 憲法改正すると徴兵制になるのか?:国家権力を徴税権と徴用権(徴兵権)の歴史から考えてみる

中国のネット規制強化(ネット上の発言の実名義務化・反政府の言論規制)についての雑感

中国のような異論・不満・格差を武力で押さえ『表面的秩序』を保つ一党独裁国家は、『人民の本音のやり取りで浮かぶ政権批判・連帯』が一番怖いので、ネットの匿名での本音を規制したいと思うだろう。

ネット実名義務化・「扇動」は厳禁 中国が新法を採択

自由民主主義が浸透している先進国では、『ネットのトレーサビリティ強化(違法行為があれば発信者を特定して検挙する・プロバイダでの固有番号割り当て等)』は有り得ても、『実名での書き込みしかできなくする規制(権力と世間、対人関係の監視を前面に出して本音を封殺して発言量を減らす)』はまず有り得ない。

暴言や中傷、サイバー犯罪があるから自分は実名制でもいいという『主観的な規制強化の容認』の意見はあるが、ネット上の発言は『誰かに向けての感情的・攻撃的な発言』だけがメインなわけではなく、『特定のテーマ・事象・問題・コンテンツに言及する意見の自由度・多様性』こそメインであることを忘れてはならない。

続きを読む 中国のネット規制強化(ネット上の発言の実名義務化・反政府の言論規制)についての雑感

相模原大量殺傷事件の植松容疑者『自分は死刑にならないの発言』と現代の刑法における法的責任能力(心神喪失・心神耗弱)の争点

大量殺人のテロ事件が死刑廃止後のノルウェーの世論を揺らした事があったが、相模原事件も『刑法39条』が思想的大量殺人に適用され得るか問う判例になる。対話能力あれば心神喪失に当たらないとすべきだが。

<相模原殺傷>容疑者「自分は死刑にはならない」発言も (毎日新聞 – 08月15日)

人が人を殺してはならないの人権・殺人禁忌を例外なく適用すれば『死刑廃止』『戦争放棄(EU的な地域共同体拡大)』に行き着くが、『個人の感情・利害・思想(世界観)の動機に基づく殺人』を全て事前抑止はできない。相模原事件や海外テロのような『大量殺人事件』に死刑以外の刑罰が妥当かの倫理的判断は現代の課題だ。

続きを読む 相模原大量殺傷事件の植松容疑者『自分は死刑にならないの発言』と現代の刑法における法的責任能力(心神喪失・心神耗弱)の争点

成人年齢が18歳に引き下げ、来年に民法改正へ(施工は2020年を目処に)

20歳から18歳への成人年齢引き下げは選挙権から段階的に進められるが、高校卒業と同時に成人になる線引きは分かりやすく、法的に成人同等の処遇にするなら飲酒・喫煙も認めるのが筋だろう。

18歳成人、来年に民法改正も=「通常国会提出も選択肢」―金田法相 (時事通信社 – 08月15日)

18歳でも高校在学の間は飲酒・喫煙を禁止する等の特例措置は要るだろうが、18歳で解禁しても『飲酒・喫煙を格好良いとする文化・価値観』自体が若者の間で既に下火になっているので、無理をしてまで『飲める自分・喫煙する自分』のセルフイメージを形成したいという人の比率が大きく増えるとも思えない。

現状、法律で20歳になるまで飲酒・喫煙・競馬(公営ギャンブル)などが禁止されていても、それが建前の違法性しか形成していない。実質的に『大学入学の時点』で飲酒・喫煙・賭博をしたい人にとって解禁になっている。新歓コンパで飲み会が催される法律との矛盾も放置されてきたが、18歳で成人はその矛盾解消にはなる。

続きを読む 成人年齢が18歳に引き下げ、来年に民法改正へ(施工は2020年を目処に)

死刑制度の廃止論・存置論の『人間観・刑罰の意義』について

歴史的に先進国とされてきたEU加盟国はすべて死刑を廃止しているが、死刑廃止論が沸き起こってくる必要条件は『経済成長・教育水準向上・人権思想・平和な環境・殺人の減少(殺人禁忌の規範順守の拡大)』である。

■日弁連、「死刑廃止」宣言へ 冤罪事件や世界的潮流受け

死刑廃止論は啓蒙思想・教育水準を背景として『理性的な言語が通用する人間(適切な環境で教えて話し合えば分かる人間)』が圧倒的多数派となった時に、野蛮(本能)に対する文明(理性)の優位性の証明として強まってくる。

反対に、死刑存置論では殺人者は『文明・理性・教育の啓蒙の及ばない野蛮人(理性の言葉が通じない教育するだけ無駄なディスコミュニケーションの反社会的主体)』とみなされる。死刑の判決を執行することで、被害者・世の中に対する応報刑の償いをさせて見せしめにし、決定的な再犯防止(息の根を止めれば二度と犯罪は起こしようがない)によって社会防衛を図るべきだとされる。

死刑には統計上の犯罪抑止効果はないとされるが、それは過去においては『貧苦による生きるためのやむを得ない強奪・殺人』が多く、現代の先進国においては『死刑があってもなくても殺人を実行する人の絶対数』が元々相当に小さいからである(殺人・暴力の禁忌が幼い頃からしつけや教育、人間関係を通して深く刷り込まれているからである)。

現代では『殺人・強奪以外の適応的な問題解決法の選択肢』が多いので、あえて他者の人権を決定的に侵害して社会的・法律的に厳しく指弾され(社会共同体から排除され)、生理的な気持ち悪さも伴う『殺人』を選ぼうという人は少ない。

続きを読む 死刑制度の廃止論・存置論の『人間観・刑罰の意義』について