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大阪市小六女児焼死事件の再審開始:なぜ冤罪であっても二人の被告の釈放を多くの人が素直に喜べないのか?

母親の青木恵子元被告(51)と内縁の夫だった朴龍晧(ぼくたつひろ)元被告(49)は、1995年に大阪市東住吉区で小学6年生の青木めぐみさん(当時11歳)が焼死した民家火災で、放火・殺人罪などで無期懲役判決が確定していた。

しかし、本件を冤罪とする弁護団が『車庫燃焼の再現実験の結果』などの新証拠を出したことによって、再審開始支持の決定が出され、刑の執行停止(釈放)となっている。この事件では、有力な物的証拠・目撃情報はなく、捜査段階で強要されたという自白調書の信用性が疑われていた。

2人は公判で無罪を主張していたが、本人の自白は具体的であり信用性が高いとして1~2審では無期懲役の有罪判決、2006年には上告を棄却して最高裁で無期懲役が確定していた。既に20年の長期懲役刑に服しており、仮に冤罪であれば大阪府警・大阪地検の捜査手法の誤り及び見込み捜査の強行の責任は重い。

だが、本事件がこれだけ大きな冤罪の可能性を持っているにも関わらず、二人の被告人に殆ど同情・支援が集まっていないのは、『娘の青木めぐみさんに対する保険金殺人・性的虐待の疑惑』がかなり濃いという推測・予断が一般に広く共有されているからだろう。

二人の被告人の外貌・人相の印象(暴力団風のパンチパーマ・冷たい目つきなど逮捕時の写真の印象も含め)も余り好ましくないものを感じさせること、朴龍晧被告が在日韓国人(暴力団構成員あるいは前科・粗暴傾向などの反社会的傾向があったかは記事からは不明)であるという人種差別的な要素もあるだろう。

小学生の娘になぜ経済的余裕のない生活状況にありながら、1500万円もの生命保険を掛けていたのかについての合理的理由が述べられていないが、200万以上の借金がありながら、『まず普通は死ぬ可能性のない小学生』に生活費を更に切り詰めてでも安くはない掛け金をきちんと払い続けていたのはなぜか。

誰に保険金を掛けようが本人の自由といえば自由だが、元々小学生に生命保険を掛ける親は少ないだけでなく、常識的には借金を抱えた身で、保険金の入る見込みがまずない子供の生命保険料を無理をしてまで払い続ける合理的理由(生命保険以外の医療保険・損害賠償保険などが付属しているとしても)がない。

もう一つは、朴龍晧被告が自白したという義理の娘の青木めぐみさんへの性的虐待・強姦の疑惑があるため、『仮に放火殺人をしていないとしても、母子家庭に上がり込んできた卑劣な性犯罪者なのではないか(それならば強姦罪で起訴立件されていないとしてもそれなりの懲役刑を受けるだけの因果があり自業自得だろう)』という軽蔑・怒り・嫌悪などの大衆感情的な拒絶感が極めて強いことがある。

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アリさんマークの引越社の『社員による恫喝映像』がネットに流出:企業・労働と暴力

引越しもまともな所とやくざまがいのブラック企業との落差が激しい業界だが、業務中のミスの損害賠償を従業員に負担させ借金で拘束するのは違法。昭和期の過酷な肉体労働系は労務管理に暴力・恫喝が混在しやすかったが……。

アリさんマークの引越社が「恫喝映像」をネットに流されてしまった理由

まっとうな社会人は暴力・恫喝などはしないというのは『一般論』としてはそうなのだが、かつては不動産・土木建設・資源等の上場企業にも暴力団が背後で食い込んでいたというのもあるし、人間は一皮剥けば獣の側面もあるので『売り言葉に買い言葉・挑発と応酬』の空気に呑まれれば思わぬ人が暴力的な相貌・言葉を覗かせる。

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コンビニやお店の駐車場への『無断駐車(迷惑駐車)』はやめるべきだが、独自に定めた罰金徴収は難しい。

『無断駐車』に対する決定的対処法は少ない。『土地所有者の設定する罰金』は心理的威嚇を目的としたもので強制徴収の権限は無いが、直接の注意・警告・交渉で大半はやめる。

コンビニに「無断駐車」したら「金払え」と要求されたーー支払う必要はあるか?

不特定多数の客が利用する店舗の駐車場では特に無断駐車の監視・抑止は難しいが、多くの人は駐車台数の少ないコンビニ(誰の車か特定されやすい駐車場)では長時間の無断駐車はしないもの。田舎の駐車需要に対して極端に広い駐車場があるコンビニなら、少し買い物して交渉すれば朝までの仮眠などなら使わせてくれたりする。

イオンをはじめ数千台以上を収容できる大型ショッピングモールの無料駐車場なら、本来はダメでも、別の用事で何時間か無断駐車している人も多くいるだろう。規模が大きいと、個人経営のコンビニの数台しか止められない駐車場より迷惑・損失の度合いが小さく、経営も駐車場の無断使用コストを織り込む(余剰枠を確保)。

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重無期刑(終身刑)の導入と死刑制度の存廃の議論

近代社会の原則である自由主義と人権思想は、何人たりとも他者の生命や自由を奪ってはならないという『他者危害原則』と最低限の規範・常識を共有する『学校教育制度+公共圏の意識』を前提として機能している。

しかし、“多様な遺伝子・環境(境遇)・気質性格・人間関係・動機づけ”を持つ人間は、その多様性と不完全さゆえに他者の権利(自由)を犯してしまうことがある。

「終身刑」創設の意義と懸念点

人間社会では有史以来、戦争や犯罪、支配制度(階級制度)を含めた『他者を殺害したり危害を加えたり従属させたりする人権侵害の事態』が途切れたことがない。

近代以前の時代には『食糧・土地・資源の絶対量の不足』によって他者を殺したり他者から奪ったりして人や集団が生き延びようとしてきたし、現代にまで至る近代以後の時代にも『個人的な怨恨・不遇・貧困・欲望・衝動を抱えた人たち+既存社会に適応できない人たち(利己的な欲求を非合法的手段で満たそうとする・思い通りにならない現実に対して責任転嫁をしたりやけくそになるなど)』が他者の権利(生存権)や自由を侵害してしまうことがある。

生命・身体・財産にまつわる基本的人権は“不可侵”であるというのが近代思想の啓蒙する内容であるが、現実社会は『基本的人権の不可侵性を尊重し遵守する個人』だけで構成されているわけではないので、『殺人・暴行・強奪・監禁・強姦などによる弱肉強食のメリット(見つからなければ犯罪をしたほうが自分のメリットや満足になるのではないか)』に流される犯罪者が生み出される。

近代的な文明社会に生まれて教育(人間関係からの学び・気づき)を受けながら成長した個人の9割以上は、近代思想の基本的人権の不可侵性を内面化して、『自分が傷つけられたくないのだから他人も傷つけてはならない』という理性的かつ倫理的な人権の持つ規範性を前提化していくので、重大犯罪とは無縁の人生を送ることになる。

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小渕優子経産相の政治資金の不正支出疑惑と世襲した地盤・資金:明治座の観劇会で会費との差額5000万円以上の説明つかず

小渕優子経産相が政治とカネの問題で更迭されそうだが、これは『女性登用内閣の失敗』ではなく、男女を問わない『政治資金規正法違反(公金の不適切支出・私的流用)』の問題で慣習的に看過されることが多かっただけでもある。

<小渕経産相>観劇会差額2639万円記載なく説明もなく

小渕優子氏の政治資金の不適切支出の論点は大きく3つ。実姉の夫が経営する服飾店からネクタイやハンカチ、衣料など約500万円を購入し、政治資金で親族経営の服飾事業を支援した疑い。ベビー用品や化粧品、食料品など政治活動と無関係な私生活の費用に政治資金を使った疑い。2012年までの5年間に1000万円になる。

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“なぜ人を殺してはいけないのか?”の問いから人間社会の倫理と法、個人の心理を考える。

生態系の食物連鎖や同種間の生存闘争がある自然界では、『他の動物を殺してはいけない』という法律や倫理観はないが、動物も基本的には同じ種の他の個体を無意味に殺すということはしない。

動物も群れを形成したり、他の個体と協力することによって『生存適応度(天敵から殺されずに済む確率)』を高めているが、人間(ヒト)という種は特に、他者と協力して生産・防衛・コミュニケーションをする『社会形成(共同体構築)のメリット』が大きい種である。

誰も答えられない?「なぜ人を殺してはいけないのか」 その理由を弁護士7人に聞いてみました

『社会集団を形成しない単独のヒト』は他の動物と比較しても余りに無力であり、『仲間同士の信頼・協力・互酬性』を上手く築けなかった集団は歴史的に滅ぼされてきたと考えられるが、仲間同士の信頼・協力の基盤にあるのが『人(仲間)を殺してはいけないという殺人禁忌』であった。

厳密には、内戦・内輪揉め・身分差別(無礼討ち)の絶えなかった近代以前の時代には、『人を殺してはいけない』は『仲間(ウチの人間)を殺してはいけない』に近い規範であり、現代の人権思想ほど『すべての人間を絶対に殺してはいけないという普遍的な禁忌性』は持っていなかった。

人を殺してはいけないという殺人禁忌は、『罪悪感・共感性・想像力が生み出す倫理観』と『誰もが殺されたくないから、それぞれが他者を殺さないと約束する社会秩序(社会契約)』によって支えられている。

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