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生活保護の政策的な減額に対する集団訴訟2:生活保護給付水準が高いと思われはじめた背景

憲法25条は国民主権と最低労働条件、社会保障をハイブリッドした条文であり、その本来的意味は『生活に困ったら国に助けてもらう』という依存的・受動的な国民規定の趣旨ではなく、『生存権の実現のために国・企業の不正な構造や貧困に導く制度設計を是正していく(貧困に押しつぶされずに労働・政治・連帯を通して生存権の権利維持を訴える)』という自立的・能動的な規定として読まれるべきだろう。

この記事は、『生活保護の政策的な減額に対する集団訴訟1:労働者層と生活保護層の境界線の揺らぎ』の続きになっています。

国家権力から完全に保護された国民は、逆に国家からその生活行動を完全に管理されて支配されるような弱い客体(統治される存在)にならざるを得ない。その意味でも憲法25条の生存権は、『全面的な依存・無条件の社会保障』ではなく『不正な構造改革や個人の尊厳を背景とする生存権の要求(身体・精神・雇用が不可逆的に損傷されていない限りは自立心を放棄しきらない上での生存権の要求)』としてあるべきなのかもしれない。

生活保護の給付水準が高いのか低いのかの判断は簡単にはできないが、一般的に生活保護給付水準は『基準世帯の平均所得の約50%前後』に設定されている。しかし、この社会全体の平均的な所得世帯とされる『基準世帯』というのが、大体月額30万円程度の収入を得ている正規雇用層なので、現状では『平均以上の収入を得ている世帯』と見なされやすく、働いていても30万円までは稼げていないという人が多いのも確かである。単身世帯の生活扶助の金額は東京でも10万円未満であり、生活保護が特別に高い水準にあるかというと微妙だとは思うが。

基準世帯の50%の給付水準となると、ちょうど非正規雇用やアルバイトと同程度の収入になり、若年層を中心にして非正規雇用層が増大したり、正規雇用の労働条件や負担感がきつくなっている中で、『生活保護層が不当に優遇されていて、労働に対する報酬(実利)は減っている』という被害者意識や不公正感に結びつきやすくなっている。一般的な労働者の所得が減少傾向を示し、デフレ経済で物価も安くなっていることが、『生活保護給付水準』を相対的に高くしている構造問題がある。

生活保護世帯数と保護率の推移

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2950.html

働いている人の『真の平均所得』が、生活保護層の生活扶助の2倍以上の所得がある時に、『労働に対する報酬』に納得がいきやすいという風に見ることもできるかもしれない。生活保護には医療費免除の『医療扶助』もあり、『生活扶助』と『医療扶助』を区別しているところも、『生活扶助と同程度の収入』から医療費もやりくりしなければならない労働者の不満を買いやすい。

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生活保護の政策的な減額に対する集団訴訟1:労働者層と生活保護層の境界線の揺らぎ

高所得者であるお笑い芸人の母親が生活保護を辞退せずに受給し続けていたというニュースが報道され、自民党の片山さつき議員らがTwitterなどで『生活保護不正受給者のバッシング・生活保護者増加(210万人以上)への財政的懸念の訴え』を始めた辺りから、労働者低層よりも不当に厚遇されている、保護水準が高くて働くのがバカらしくなるというロジックで生活保護受給者に対する風当たりが強くなった。

生活保護減額で集団提訴へ=「憲法違反」主張、支援者ら

一部のマスメディアの報道姿勢もあって、実際には1%未満である不正受給率であるにも関わらず、生活保護者の多くが本当は働けるのに働かないだけの不正受給者(あるいは反社会的勢力の絡む不正受給)であるというような誤解も広まりを見せ、約3.8兆円の予算規模が国家財政(将来の福祉政策の持続性)を逼迫しているという批判も多くなった。

1990年代までは、生活保護・貧困層に対する憐憫や軽視を伴う差別意識は残っていたものの、それは『自分は生活保護を受けたくないから頑張ろうという意識』に転換されることが多く、また現実的にも生活をあれこれ監視されながら生活保護を受け取るよりも(昔は仕事用の車も体調管理のためのクーラーも保有できなかった)、何らかの仕事を頑張ってしたほうが身入り(実収入)が良いことが自明であった。

『生活保護を受けている人のほうが恵まれているように見えるから(あくまで主観としてそう見えるであって本当に良い生活をしているかは甚だ疑問である)イライラする』や『自分はやりたくない仕事をしても少ない収入しか得られない。だから、働いていない生活保護者はもっと給付水準を引き下げられるべきだ』という感覚が広まっている背景には、『中流社会の崩壊・雇用環境と給与水準の悪化』がある。

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『国民共通番号法案(マイナンバー法案)』の利点と問題点

国民全員に社会保障と税の共通番号(マイナンバー)を割り当てる『マイナンバー法案』が、衆参議院を通過して成立した。

共通番号法が成立…社会保障と納税、一元管理

2015年10月に各個人にマイナンバーが通知されて、16年1月からマイナンバー制度の運用が始まるということだが、『顔写真つきのマイナンバーカード』は希望者だけが役所に赴いて作成できるもので、国民全員に機械的に配られるものではない(ただし社会保障料の納付と納税はマイナンバーで処理されることにはなる)という。

国民共通番号法案(マイナンバー法案)の利点は、社会保障(年金・介護)や納税の情報が一元化されて一枚のカードあるいは自分の固有番号で全て対応できることで、『行政サービスの利用手続きの利便性』が向上するということである。

理想的な形としては、すでに住民票・印鑑証明の発行がカードで機械からできるようになっているように、各種の行政が発行する証明力のある公的文書がカード一枚で機械から発行(プリントアウト)できるようになることである。

その結果として『行政コスト・公務員人員』の大幅なコストカットができるとされているが、現状で一番手続きが面倒くさい『戸籍謄本・戸籍抄本の発行(本籍がある役所でしか取扱いができず情報化社会の現代においても物理的な郵送のやり取りの手間がかかる)』がマイナンバーのカードで自動的にできるようになるという話までは聞かない。恐らくそこまでの改革はしないのではないかと思う。

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